社会保険労務士の業務は、社会保険労務士法第二条に規定されていますが、
法律の条文が極めて曖昧なうえに複雑なため、要約して暗記をすることはできますが、ほとんど誰も理解できないのが実情だと思います。
なぜなら、社会保険労務士法第二条は、
会社で給与計算の実務経験がある方だけが理解できる条文で、
会社で人事労務の実務経験がある方であっても、給与計算の実務経験がなければ、恐らく理解できないであろうと思う条文だからです。
具体的に、社会保険労務士法第二条の一部を要約してみますと、
<第一号業務の一部> 労働社会保険諸法令に基づいて申請書等を作成し、それを行政機関等へ提出代行すること
<第二号業務> 労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類(申請書等を除く)を作成すること
どうでしょうか、この要約で「社会保険労務士の業務は何か」をご理解いただけましたでしょうか?
このため、大変多くの社会保険労務士が、長年にわたって「社会保険労務士の業務」を知らずにきたと思いますが、
遂に、社会保険労務士法第二条を「史上初めて」解明できたと思います。
詳しくは、ウエブサイト「社会保険労務士/社労士とは定義」を参照してください。
社会保険労務士や社労士受験生の方のご健闘をお祈り申し上げます。
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