民法とは、民間人同士の一般的なルールを定めた法律ですので、私法の「一般法」と言われています。
これに対して労働社会保険諸法令は、民間人同士の中でも特別に、主に労働者と使用者の間のルールを定めた法令ですので「特別法」です。
そして、「特別法」は「一般法」よりも優先適用しますので、
労働者と使用者の間の問題(対立)は、先ず労働社会保険諸法令の規定に従って解決しますが、労働社会保険諸法令に規定されていない問題は、民法の規定に従って解決することになります。
社労士は、この民法と労働社会保険諸法令の関係を理解したうえで、
民法には、第623~631条に「雇用」や「解雇」、第715条には「使用者等の責任」という、社会保険労務士が実務上押さえておくべき条文があることにご注意ください。
そして、労働社会保険諸法令にも民法にも規定されていない労働者と使用者の間の問題(対立)は、憲法や労働判例、事例や「社会通念上正しい考え方」等によって、労働者と使用者の双方ができる限り納得できるように問題解決を図ることになるのです。
このため社会保険労務士は、民法を含めた諸法令や人事労務の知識を十分に保有しているだけではなく、広く一般社会から受け入れられる「社会通念上正しい考え方」ができなければならないことに留意してください。
従って社会保険労務士は、日頃から「何が正しいのか」「何が重要なのか」「何故か」を、感情的にはならず論理的によく考えて行動し、品位を保持するように心がけましょう。
社会保険労務士の本質について、もっと詳しく知りたい方は、ウエブサイト「社会保険労務士/社労士の定義」を参照してください。
社会保険労務士や社労士受験生の方のご健闘をお祈り申し上げます。
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