社会保険労務士の業務は、社労士法第二条に規定されていますが、大変複雑なうえに曖昧な条文ですので、社労士を含めてほとんど誰も理解できないのが実情だと思います。
このため、社労士法第二条を理解するために時間やお金を費やすのはもったいないので、止めた方が良いと思いますが、
労働社会保険諸法令の専門家である社会保険労務士は、理解はできなくても、どのような条文なのか、その要約は念のため押さえておいた方が良いと思います。
そこで、理解はできなくても、大変複雑な社労士法第二条(社会保険労務士の業務)をとにかく要約してみました。以下がその要約です。
<<第一号業務>>
労働社会保険諸法令に基づいて、行政機関等への申請書等を作成し、その提出手続を代わって行う業務(一 一の二)
労働社会保険諸法令に基づく申請等に係る行政機関等の調査処分に対し、主張陳述を代理する業務(事務代理:一の三)
裁判外の紛争解決手続で紛争当事者(経営者または従業員)の代理人になる業務、相談に応じる業務、和解交渉を行う業務、和解合意契約を締結する業務(特定社会保険労務士の資格保有者限定業務:一の四 一の五 一の六 第2項 第3項)
<<第二号業務>>
労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類(申請書等を除く)を作成する業務(二)
<<第三号業務>>
労務管理、その他労働社会保険に関する事項について、相談に応じ、又は指導する業務(三)
ただし、以上<<第一号業務>>から<<第三号業務>>までの業務に、他の法律において制限されている業務、療養の給付及びその給付費用を請求する業務は含まれない(第4項)
<<その他業務>>(仮称)
裁判所に弁護士とともに補佐人として出頭し、弁護士または紛争当事者に代わって、労務管理、その他労働社会保険に関する事項について陳述をする業務(第二条の二)
以上が、社労士法第二条(社会保険労務士の業務)の要約ですが、
社会保険労務士の業務は、開業成功社労士の取扱業務を現状調査しても分かると思います。
開業成功社労士の取扱業務は何か、
どのようにすれば開業成功社労士の取扱業務を現状調査できるのか、
を知りたい方は、ウエブサイト「社会保険労務士/社務士とは定義」を参照してください。
社会保険労務士や社労士受験生の方のご健闘をお祈り申し上げます。
↓↓ をクリックして↓↓このブログのランクアップにご協力をお願いします。