2024-02-01から1ヶ月間の記事一覧
今回は、前回の「事務指定講習の受講は止めよう!」では言い足りなかったことを補足します。 社会保険労務士事務所の「開業社会保険労務士(所長)」は、商法上の「個人事業主」に該当します。 また、「社会保険労務士法人」は、社員(出資者)を社会保険労…
社労士法等によりますと、連合会の事務指定講習は、厚生労働大臣の認定を受けて「2年以上の実務経験」に代えて実施するものですので、 実務経験がなくても連合会の事務指定講習を受講すれば、社労士試験合格者は社会保険労務士になれる、とされています。 …
社会保険労務士法第二条(社会保険労務士の業務)は、極めて複雑なうえに曖昧な条文ですので、要約して暗記をすることはできますが、社会保険労務士であっても、ほとんど誰も理解できない条文です。 このため、社会保険労務士とは何か、この問いに今までは、…