社会保険労務士試験は、労働社会保険諸法令の詳細な知識が十分にあるかどうか、を問う試験ですので、
社会保険労務士は、労働基準法をはじめとする労働社会保険諸法令の専門家だ、と考える方が多いと思います。
その考えは、社会保険労務士が、例えば、予備校講師になる場合や、労働基準監督官になる場合、労働組合の役員になる場合、等は正しいと思いますが、
社会保険労務士が、独立開業を目指すのであれば、とんでもない誤りになりますのでご注意ください。
そもそも、社会保険労務士法第一条の二(社労士の職責)によりますと、社会保険労務士は法令と実務に精通しなければなりませんし、
人事労務という実務(仕事)を、法令を遵守して適正に行うために活用応用してはじめてその保有価値があるものなのです。
このため、例外はありますが、社会保険労務士は人事労務という実務(仕事)にも精通し、
社会保険労務士は労働社会保険諸法令と人事労務の専門家にならなければならないのです。
労働社会保険諸法令の専門知識だけで、既に膨大なものがあるのに、さらに人事労務の専門知識も整備しなければなりませんので、
もう勘弁してよ、と思うかもしれませんが、
法令を遵守した適正な人事労務という実務は、誰でもできる容易な仕事ではないから、
社会保険労務士という国家資格が作られたのだろう、と思います。
そして、社労士が整備しなければならない知識はこれだけではなくて、
他にも専門知識がありますし、更に絶対必須な「専門外」知識もあります。
社会保険労務士に限りませんが、独立開業を目指すのは本当に大変です。
独立開業を目指す社会保険労務士が整備しなければならない知識には何があるのか、さらに詳しいことは、
ウエブサイト「社会保険労務士/社務士とは定義」を参照してください。
社会保険労務士や社労士受験生の方のご健闘をお祈り申し上げます。
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