社会保険労務士とは、会社で「何の仕事をする」ための国家資格なのでしょうか?
これは「社労士の本質」を、あなたに大変鋭く問う質問ですが、
この質問に、ズバリ解答できる人は、大変残念ですが、今までほとんどいませんでした。
「社労士の仕事」とは「社労士の業務」と同じ意味ですので、
多くの社労士が、社労士法第二条(社労士の業務)を思い浮かべると思いますが、
社労士法第二条(社労士の業務)は大変複雑なうえに曖昧な条文で、社労士であっても、要約して暗記をすることはできますが、ほとんど誰も理解できないのが実情です。
具体的に、社労士法第二条(社労士の業務)の一部を要約してみますと、
<第一号業務の一部>労働社会保険諸法令に基づいて申請書等を作成し、それを行政機関等へ提出代行すること
<第二号業務>労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類(申請書等を除く)を作成すること(それを行政機関等への提出代行はしない)
となります。
どうでしょう。この要約で「社労士の業務」をスッキリと理解できましたでしょうか?
このため、社会保険労務士は、結局「何の国家資格なのか」がよく分からない国家資格になっていたと思います。
しかし、史上初めて、遂に社労士法第二条(社労士の業務)を解明できたと思います。
今までモヤモヤしていた「社会保険労務士の仕事」を知ってスッキリしたい方は、ウエブサイト「社会保険労務士/社労士の定義」を参照してください。
社会保険労務士や社労士受験生の方のご健闘をお祈り申し上げます。
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