社会保険労務士試験では、労働社会保険諸法令(試験科目)の「全体像」を問う問題は出題されない傾向があるように思いますが、
労働社会保険諸法令(試験科目)の「全体像」をきちんと整理できていなければ、社会保険労務士試験に合格しても「社会保険労務士の業務」は理解できませんので、ここでよく整理しておきましょう。
社会保険労務士の試験科目であり専門知識である労働社会保険諸法令(社会保険労務士法第二条)は、労働法と社会保険法の法令で構成された労働、医療、年金、介護等に関する法令のことを言います。具体的には、
1)労働法:労契法、労基法、安衛法、労災法、雇用法、徴収法、等
2)社会保険法:健保法、厚年法、国年法、介保法、等
の法令のことを言います。
もう少し詳しく説明しますと、労働社会保険諸法令(試験科目)は、労契法、労基法、安衛法、その他によって、企業における「人事労務」を規制する「労働契約」や「労働基準」「安全衛生」等を規定する法令です。
また、労働社会保険諸法令(試験科目)の大半の法令を費やして、
労契法、労基法、労災法、雇用法、徴収法、健保法、厚年法、介保法、その他によって、企業における「給与」の「総支給額」「労災保険料」「雇用保険料」「健康保険料」「厚生年金保険料」「介護保険料」「労使協定控除額」等について規定している法令です。
これに所得税法に基づく「所得税」と地方税法に基づく「住民税」も加えて「差引支給額」を計算すれば「給与計算」は完了します。
労働社会保険諸法令(試験科目)は、さらに「労働社会保険の届出」や「就業規則の作成」等についても規定している法令でもあります。
このため、社会保険労務士法第二条(社会保険労務士の業務)を理解できなくても「社会保険労務士の業務」は、企業において、法令を遵守した適正な「人事労務」や「給与計算」「労働社会保険の届出」「就業規則の作成」等が主な業務になるのです。
しかし、「労働社会保険の届出」や「就業規則の作成」等は、「人事労務」や「給与計算」に付随する業務ですので、業務の焦点を絞って省略しますと、
労働社会保険諸法令(試験科目)は、企業において、主に「人事労務」や「給与計算」という業務(仕事)を規制する法令なのです。
従って、社会保険労務士とは、労働社会保険諸法令(試験科目)を遵守した適正な「人事労務」や「給与計算」を主な業務(仕事)とする国家資格なのであって、これが極めて重要な「社会保険労務士の本質」なのです。
社会保険労務士の業務や試験、開業等について、真実を知りたい方は、
ウエブサイト「社会保険労務士/社労士定義」を参照してください。
今後の方針と適切な計画検討に、きっとお役立ていただけると思います。
社会保険労務士や社労士受験生の方のご健闘をお祈り申し上げます。
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