社会保険労務士試験は、労働社会保険諸法令の詳細な知識が十分にあるかどうかを問う試験ですので、社会保険労務士の中心的な専門知識は労働社会保険諸法令だと思います。
では、労働社会保険諸法令の専門知識は、いったい何の仕事(業務)をするために整備するのでしょうか?
結論から言いますと、それは企業において、労働社会保険諸法令を遵守した適正な「給与計算」や「人事労務」を行うために整備するのです。
もっとも「給与計算」は「人事労務」の一部分ですから、もっと簡潔に、労働社会保険諸法令を遵守した適正な「人事労務」を行うために整備する、とも言えます。
このため、社会保険労務士の労働社会保険諸法令の専門知識は、企業における給与計算や人事労務という仕事(業務)を、法令を遵守して適正に行うために活用応用してはじめてその保有価値があるものなのです。
なぜなら、労働社会保険諸法令は、
労基法、労災法、雇用法、徴収法、健保法、厚年法、介保法、等によって、企業における給与の「総支給額」「労災保険料」「雇用保険料」「健康保険料」「厚生年金保険料」「介護保険料」「労使協定控除額」等について規定している法令だからです。
これに所得税法に基づく「所得税」と地方税法に基づく「住民税」も加えて「差引支給額」を計算すれば「給与計算」は完了するからです。
また、労働社会保険諸法令は、労基法、安衛法、等によって、企業の「人事労務」を規制する法令でもあるからです。
ここで人事労務とは、大中企業の「人事部」において、普遍的な「テーマ」である「募集採用」「教育訓練」「能力開発」「組織」「人事制度」「福利厚生」「安全衛生」「労使関係」「給与」等について、会社のあるべき姿(理想と目的)を考えそれを実現する業務(仕事)のことを言います。
そして、会社のあるべき姿(理想と目的)を考えそれを実現する業務とは、各テーマについて、「企画」「計画」「設計」「導入」「運用」をすることを指します。
以上を整理しますと、
社会保険労務士法第一条の二(社労士の職責)によって社会保険労務士は「法令」と「実務」に精通しなければなりませんので、
社会保険労務士は「労働社会保険諸法令」に加えて「給与計算」や「人事労務」の実務についても、専門知識を十分に整備し精通しなければならないことにご注意ください。
社会保険労務士の本質について、もっと詳しく知りたい方は、
ウエブサイト「社会保険労務士/社務士とは定義」を参照してください。
社会保険労務士や社労士受験生の方のご健闘をお祈り申し上げます。
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