社労士開業失敗の反省から学んだこと

社労士とは何か、定義、開業成功社労士の業務、起業とは何か、開業準備の全体像、顧問先を着実に開拓できる仕組み、他

社会保険労務士とは何か

 社会保険労務士試験の受験生は、今この時期に、社会保険労務士とは何か、その「定義」についてよく考えておきましょう。

 私は、社会保険労務士を目的、専門知識、業務(仕事)の観点から、次のように定義できると考えています。

 <定義1> 社会保険労務士(略称:社労士)とは、企業の健全な発展と労働条件や職場環境の改善を目的として、労働基準法をはじめとする労働社会保険諸法令の専門知識を活用応用し、法令を遵守した適正な人事労務や給与計算、労働社会保険の届出、就業規則の作成等を主な業務とする国家資格です。

 ここで給与計算、労働社会保険の届出、就業規則の作成は、人事労務に含まれる業務であるため人事労務と重複しますが、社会保険労務士開業成功必須業務ですので、あえて人事労務と重複する文章表現をしています。

 また、労働社会保険の届出と就業規則の作成は、人事労務や給与計算に付随する業務ですので、業務の焦点を絞って省略することもできます。

 そこで業務の焦点を絞って省略しますと、社会保険労務士の主な業務は、人事労務や給与計算ということになります。

 そして、社会保険労務士の主な業務が、人事労務や給与計算である理由は、

 社会保険労務士試験の内容であって社労士の専門知識である労働社会保険諸法令(社会保険労務士法第二条第一号)の「全体像」を整理しますと、

 労働社会保険諸法令(試験科目)は、企業において、人事労務を規制する「労働契約」「労働基準」「安全衛生」等を規定する法令であると共に、その大半の法令で、給与計算の「総支給額」「労災保険料」「雇用保険料」「健康保険料」「厚生年金保険料」「介護保険料」「労使協定控除額」等について規定する法令だからです。

 給与計算は、これに所得税法に基づく「所得税」と地方税法に基づく「住民税」も加えて「差引支給額」を計算すれば完了するからです。

 このため、社会保険労務士の定義は、<定義1>を次のように簡略化できると思います。

 <定義2> 社会保険労務士とは、労働社会保険諸法令を遵守した適正な人事労務や給与計算を主な業務とする国家資格です。

 しかし、この定義でも給与計算は人事労務と重複しますので、さらに簡略化しますと、

 <定義3> 社会保険労務士とは、法令を遵守した適正な人事労務を主な業務とする国家資格です。

 <定義4> 社会保険労務士とは、適正な人事労務の専門家です。

となります。

 以上のことから、この<定義3>や<定義4>でもよいのですが、社会保険労務士の業務が抽象的になって分かり難くなるため、世間一般に分かり易く社会保険労務士を説明するのであれば、<定義2>を用いて説明するのが最も適切なのではないか、と私は思います。

 なお、社会保険労務士の業務は、社会保険労務士法第二条に規定されていますが、

 社会保険労務士法第二条は、極めて複雑なうえに曖昧な条文ですので、要約して暗記をすることはできますが、社会保険労務士であっても、ほとんど誰も理解できない条文です。

 しかし、労働社会保険諸法令(試験科目)の「全体像」をきちんと整理できれば、社会保険労務士の業務は自ずと明らかになることにご注意ください。

 社会保険労務士とは何か、その「正しい定義」や社労士試験、社労士開業について「正しい情報」や「真実」を知りたい方は、

 ウエブサイト「社会保険労務士/社労士定義」を繰り返し熟読していただければ、今後の方針と適切な計画検討にお役立ていただけると思います。

 社会保険労務士や社労士受験生の方のご健闘をお祈り申し上げます。

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