社会保険労務士の業務は、社労士法第二条に法定されていますが、
社会保険労務士は、これ以外の業務(法定外業務)をやってはいけない、ということではありませんので、念のためご注意ください。
また、社労士法第二条は、極めて複雑なうえに曖昧な条文ですので、要約して暗記をすることはできますが、ほとんど誰も理解できないのが実情だと思います。
私も社労士法第二条は、いまだに理解できませんが、
社会保険労務士の「主な業務」は「企業における給与計算やその他人事労務」だ、という強い信念を持っています。
なぜなら、社会保険労務士の試験内容であって中心的な専門知識でもある労働社会保険諸法令は、労働基準法をはじめとした「人事労務」を規制する法令であると共に、
人事労務の中でも、特に「給与計算」について規定している法令だからです。
この理由についてはここで説明しませんが、この理由が分からない方は、
ウエブサイト「社会保険労務士/社務士定義」を参照してください。
また、開業成功社会保険労務士は、多くの顧問先を抱えて3人以上のスタッフを雇用し、社労士事務所を経営していることが考えられますので、
これを基に、開業成功社会保険労務士のウエブサイトを検索し、その「取扱業務」を調査分析した結果、
開業成功社会保険労務士は、例外なく「顧問契約」と併せて「給与計算」も受託しているからです。
以上のことから、社会保険労務士の労働社会保険諸法令の専門知識は、法令を遵守した適正な「給与計算」やその他「人事労務」という業務のために活用応用して、はじめて保有価値があるものなのだ、と私は確信しています。
しかし、厚生労働省や全国社会保険労務士会連合会のウエブサイトには、社労士の業務としてなぜか「給与計算」が明示されていませんし、
給与計算の「年末調整」については「社労士と税理士の業際問題」が存在します。
このため、多くの社会保険労務士の方が「給与計算」という業務に、自信や誇りを持てずに仕事をしていると思います。
しかし、社会保険労務士が開業成功するためには「給与計算」が必須になりますので、
社会保険労務士の「給与計算」という業務に、自信や誇りを持って堂々と仕事をしたいと思う方は、
ウエブサイト「社会保険労務士/社務士定義」を参照してください。
社会保険労務士や社労士受験生の方のご健闘をお祈り申し上げます。
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