社労士開業失敗の反省から学んだこと

社労士とは何か、定義、開業成功社労士の業務、起業とは何か、開業準備の全体像、顧問先を着実に開拓できる仕組み、他

労働社会保険諸法令の全体像

 社会保険労務士試験の内容であって社労士の専門知識である労働社会保険諸法令(社会保険労務士法第二条第一号)は、その全体像を整理しますと、

 企業において、人事労務を規制する「労働契約」「労働基準」「安全衛生」等を規定する法令であると共に、給与計算の「総支給額」「労災保険料」「雇用保険料」「健康保険料」「厚生年金保険料」「介護保険料」「労使協定控除額」等について規定する法令でもあります。

 また、労働社会保険の届出や就業規則の作成等についても規定している法令でもあります。

 しかし、労働社会保険の届出や就業規則の作成等は、人事労務や給与計算に付随する業務ですので、業務の焦点を絞って省略できます。

 つまり「労働社会保険諸法令の全体像」は、企業において、主に人事労務や給与計算という業務(仕事)を規制する法令なのです。

 このため、社会保険労務士法第二条(社労士の業務)を理解できなくても、この「労働社会保険諸法令の全体像」がきちんと整理できていれば、自ずと社会保険労務士の業務は明らかになるのです。

 従って、社会保険労務士とは、労働基準法をはじめとする労働社会保険諸法令の専門知識を活用応用し、法令を遵守した適正な人事労務や給与計算を主な業務(仕事)とする国家資格なのであって、これが極めて重要な社会保険労務士の本質なのです。

 そして、これが正しいことを裏付けるように、開業成功社会保険労務士は例外なく、顧問契約と併せて給与計算代行も受託しています(開業成功社会保険労務士の検索分析方法は別途説明します)。

 このため、社会保険労務士法第二条(社労士の業務)にこだわって、人事労務や給与計算を明示しない社会保険労務士の説明や定義は、

 たとえ公的機関や大手予備校等からの情報であったとしても、

 それは全て、上記「労働社会保険諸法令の全体像」を、きちんと整理できていない者の的外れな誤りですのでご注意ください。

 また、この社会保険労務士の本質を知らずに、社会保険労務士が独立開業してしまいますと、その社会保険労務士は、まっしぐらに開業失敗への道を突き進むことになりますのでご注意ください。

 ただし、例えば、社会保険労務士が社労士受験予備校の講師になる場合など、社労士の業務(仕事)には例外がありますので、念のためご注意ください。

 因みに、現在のAI(人工知能)や検索エンジンも、全体的な視野で何が正しいのかを導き出すことができないように思われ、この社会保険労務士の本質を理解できませんので、その程度のものか、と大変残念に思います。

 社会保険労務士/社労士とは何か、その真実や開業成功社会保険労務士の検索分析方法等について、もっと詳しく知りたい方は、

 ウエブサイト「社会保険労務士/社労士定義」を参照してください。

 社会保険労務士や社労士受験生の方のご健闘をお祈り申し上げます。

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