社労士開業失敗の反省から学んだこと

社労士とは何か、定義、開業成功社労士の業務、起業とは何か、開業準備の全体像、顧問先を着実に開拓できる仕組み、他

所得税住民税の給与計算概要

 社会保険労務士が行う給与計算の大部分は、労働社会保険諸法令に基づいて計算しますが、

 所得税国税)と住民税(地方税)だけは例外で、

 所得税については、所得税法(給与所得)に基づいて、給与計算の中で年末調整を含めて実際に計算し、給与から控除します。

 しかし、住民税については、地方税法に基づいて、給与計算の中では計算せず、従業員等住所地の地方自治体(都道府県と市区町村)が計算した住民税(都道府県民税と市区町村民税)を給与から控除する仕組みになっています。

 このため、社会保険労務士は、労働社会保険諸法令の専門知識だけではなく、

 所得税法(給与所得)の「本質的基礎知識」と地方税法の「簡単な基礎知識」も必須になりますので、ご注意ください。

 先ずは、ここで整理した「所得税住民税の給与計算概要」を押さえてから、それぞれ詳細な計算方法をブレークダウンしてマスターするようにしましょう。

 さて、給与計算は、一社からの給与所得だけしかないことを前提に所得税の計算をします。

 このため、二社目以降の給与所得がある場合や、他にも例えば、事業所得や不動産所得等がある場合は、所得を合算して正しい所得税を再計算するため確定申告が必要になります。

 所得税は、所得(収入から経費を差し引いた金額)から「非課税所得」と「所得控除」を差し引いて課税所得金額(課税対象額)を計算し、

 課税所得金額(課税対象額)に税率を乗じて「所得税額」を求め、さらに「税額控除」を差し引いて所得税の実際の「納税額」を計算します。

 このため、給与所得の場合、

 課税所得金額(課税対象額)は、給与の総支給額(給与所得)から、非課税通勤手当等(非課税所得)と従業員等負担分の労働保険料社会保険料(所得控除)を差し引いた金額になります。

 「税額控除」とは、例えば、住宅の新築、取得又は増改築等で住宅ローンを組む等、特別な支出があったときの税負担を軽減する措置で、計算した「所得税額」からさらに一定の「税額控除」を差し引くことを言います。

 住民税とは、1月1日時点で従業員等住所地の地方自治体(都道府県と市区町村)に対し、

 会社が1月31日までに前年(1月~12月)の「給与支払報告書」を提出し、地方自治体がその前年の所得に基づいて6月から1年間(12か月間)の住民税(都道府県民税と市区町村民税)額を計算します。

 その計算した住民税額を、6月から1年間(12か月間)、会社が給与計算で控除(特別徴収)し、従業員等の代わりに翌月10日までに、住民税を1月1日時点で従業員等住所地の地方自治体に納付します。

 社会保険労務士について、本質的なことをもっと詳しく知りたい方は、

 ウエブサイト「社会保険労務士/社労士とは定義」を参照してください。

 社会保険労務士や社労士受験生の方のご健闘をお祈り申し上げます。

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