社労士開業失敗の反省から学んだこと

社労士とは何か、定義、開業成功社労士の業務、起業とは何か、開業準備の全体像、顧問先を着実に開拓できる仕組み、他

社労士法第二条(社労士の業務)要約

 大変複雑なうえに曖昧な社労士法第二条(社労士の業務)は、ほとんど誰も理解できないためか、その全体を要約したものを私は見たことがありません。

 そこで、理解はできなくても最大限分かり易く、以下に全体を要約してみました。

 社会保険労務士は、次の<<第一号>>から<<第三号>>の業務を行う。

<<第一号>>
 1.労働社会保険諸法令に基づいて行政機関等への申請書等を作成し、その提出手続を代わって行う業務(一 一の二)
 2.労働社会保険諸法令に基づく申請等に係る行政機関等の調査処分に対し、主張陳述を代理する業務(事務代理:一の三)
 3.裁判外の紛争解決手続で、紛争当事者(経営者または従業員)の相談に応じる業務、紛争当事者の代理人になって紛争の和解交渉を行う業務、紛争の和解合意契約を締結する業務、ただし、紛争目的価額が120万円を超える場合は、弁護士と共同受任(特定社会保険労務士資格保有者限定業務:一の四 一の五 一の六 第2項 第3項)

<<第二号>>
 労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類(申請書等を除く)を作成する業務(二)

<<第三号>>
 労務管理その他労働社会保険に関する事項について、相談に応じ又は指導する業務(三)

 ただし、<<第一号>>から<<第三号>>の業務に、他の法律において制限されている業務、療養の給付及びその給付費用を請求する業務、は含まれない(第4項)

<<その他>>
 裁判所に弁護士とともに補佐人として出頭し、弁護士または紛争当事者に代わって、労務管理その他労働社会保険に関する事項について陳述をする業務
(第二条の二)

 以上が、社労士法第二条(社労士の業務)の全体要約です。

 ただし、社会保険労務士の業務には法定業務だけではなく、法定外に開業成功の鍵となる極めて重要な業務が存在することにご注意ください。

 例えば「給与計算の代行」や「助成金の申請代行」等です。

 もっと詳しく知りたい方は、

 ウエブサイト「社会保険労務士/社労士とは定義」を参照してください。

 社会保険労務士や社労士受験生の方のご健闘をお祈り申し上げます。

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