社労士開業失敗の反省から学んだこと

社労士とは何か、定義、開業成功社労士の業務、起業とは何か、開業準備の全体像、顧問先を着実に開拓できる仕組み、他

給与計算は何号業務なのか?

 給与計算は、労基法、労災法、雇用法、徴収法、健保法、厚年法、介保法、等の労働社会保険諸法令に基づいて、主に給与の「総支給額」「労災保険料」「雇用保険料」「健康保険料」「厚生年金保険料」「介護保険料」を計算する業務です。

 これに所得税法に基づく「所得税」と地方税法に基づく「住民税」、最後に労基法に基づく「労使協定控除額」も加えて「差引支給額」を計算すれば、給与計算は完了します。

 ただし、年末調整を含めて「所得税」は給与計算の中で実際に代理計算しますが、「住民税」は地方自治体が計算した金額を控除するだけです。

 以上の実情を考えますと、給与計算は、主に労働社会保険諸法令の専門知識を活用応用して計算するものですので、多くの社労士の方が第一号業務か第二号業務(社労士の独占業務)に該当するのだろうと考えると思います。

 しかし、それは大間違いだと思いますのでご注意ください。

 なぜなら、給与計算は確かに、主に労働社会保険諸法令の専門知識を活用応用して計算するものですが、

 所得税の代理計算(所得税源泉徴収や年末調整)をする部分は、税理士法の「税務代理」に該当し、そうであれば「税理士の独占業務」に該当するからです。

 そして、社労士法第二条(社労士の業務)第4項には、第一号から第三号までの業務(事務)に「その事務を行うことが他の法律において制限されている事務・・・は含まれない」という規定があるのです。

 従って、給与計算は、主に労働社会保険諸法令の専門知識を活用応用して計算するものであっても、第一号から第三号までの業務には該当しないことになるのです。

 そうしますと、給与計算は、その他の補佐人業務とも異なりますので、社労士法第二条(社労士の業務)のどの業務にも該当しない「法定外業務」ということになるのです。

 社労士法第二条(社労士の業務)第4項の「その事務を行うことが他の法律において制限されている事務・・・は含まれない」という規定がなぜ存在するのかは、

 恐らく「給与計算」という業務を「社労士の独占業務」にしたくない、という政治的な圧力が働いたのであろう、と想像しますが、これ以上の想像はやめておこうと思います。

 法定外業務と言いますと、違法な業務になるのではないのか、と思うかもしれませんが、全然違法ではなくて、労働社会保険諸法令の専門知識を活用応用できるその他業務というものがまだあるのです。

 例えば、助成金の申請代行、予備校講師の業務、労働基準監督官の業務、労働組合役員の業務、等です。

 社会保険労務士の本質について、もっと詳しく知りたい方は、

 ウエブサイト「社会保険労務士/社務士とは定義」を参照してください。

 社会保険労務士や社労士受験生の方のご健闘をお祈り申し上げます。

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