今回は、社会保険労務士法が議員立法で作られたためか、厚生労働省も全国社会保険労務士会連合会も知らない「社労士の業務」についての話です。
とりわけ、社労士の中心的業務である「給与計算」について、それはなぜなのか、
ほとんどの社労士が知らない「労働社会保険諸法令と給与計算」の深い関係を、史上初めて、ズバリ!明らかにしますのでご期待ください。
先ずは「労働社会保険諸法令の全体像」を具体的に文章表現してみますと、
労働社会保険諸法令は、企業の人事労務を規制する法令(労基法、安衛法、等)であると共に、給与計算(賃金計算、役員報酬計算)、労働社会保険の届出、就業規則、等について規定している法令です。
社会保険労務士の方は、今まで労働社会保険諸法令の中で「給与計算」という言葉を見たことも聞いたこともないと思いますので、
「労働社会保険諸法令の全体像」の中に突然「給与計算」という言葉が出てきて、既に驚いていることと思いますが、
労働社会保険諸法令の大半が、実は「給与計算」について規定している法令なのです。
なぜなら、労働社会保険諸法令は、労基法、労災法、雇用法、徴収法、健保法、厚年法、介保法、等によって、企業における「給与」の「総支給額」「労災保険料」「雇用保険料」「健康保険料」「厚生年金保険料」「介護保険料」「労使協定による控除額」等について規定している法令だからです。
これが、社労士の中心的業務は「給与計算」であることの理由であると共に、「労働社会保険諸法令と給与計算」の深い関係の正体なのです。
そして、給与計算は、社会保険労務士が開業成功するために絶対必要な業務なのです。
「社労士の業務」について、もっと詳しく知りたい方は、ウエブサイト「社会保険労務士/社労士とは定義」を参照してください。
社会保険労務士や社労士受験生の方のご健闘をお祈り申し上げます。
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