今までは、社会保険労務士の業務(社労士法第二条)が不明確だったため、
社会保険労務士の業務をごまかして曖昧にしない社会保険労務士の定義にこだわってきましたが、
もっと一般的に分かり易い定義にするため、
社会保険労務士の業務に加えて目的(社労士法第一条)も明確にし、
今までの社会保険労務士の定義を改善して再定義しました。
早速、新しい社会保険労務士の定義を示しますと、
社会保険労務士(略称:社労士)とは、労働基準法をはじめとする「労働社会保険諸法令」その他に精通し、企業における「給与計算」を中心とした「人事労務」を、法令を遵守して適正に行い、もって「企業の健全な発展」と「労働条件や職場環境の改善」に貢献する国家資格です。
この新しい定義は、社会保険労務士の根幹に係る重要事項ですので、
取り急ぎ、皆さんにお知らせすることにしました。
ここで「企業の健全な発展」とは、社労士法第一条(目的)の「事業の健全な発達」のことを指し、
ここで「労働条件や職場環境の改善」とは、社労士法第一条(目的)の「労働者等の福祉の向上」のことを指します。
これによって、社会保険労務士の「業務」と「目的」が明確になり、今までより分かり易い「社会保険労務士の定義」になったと自負しています。
起業や社労士について、本質的なことをもっと詳しく知りたい方は、
ウエブサイト「社会保険労務士/社労士とは定義」を参照してください。
社会保険労務士や社労士受験生のご健闘をお祈り申し上げます。
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