社労士開業失敗の反省から学んだこと

社労士とは何か、定義、開業成功社労士の業務、起業とは何か、開業準備の全体像、顧問先を着実に開拓できる仕組み、他

所得税法の全体像

 社会保険労務士は、給与計算で給与所得の所得税を計算しますので、

 所得税法の詳細な専門知識までは不要だと思いますが、所得税法の本質的基礎知識(原理原則の知識)は必須だと思います。

 このため、給与計算に関する「所得税法の全体像」を先ずは把握しておきましょう。

 所得とは、1月から12月までの暦年単位で、個人単位に収入から経費を差し引いた「もうけ」のことを言います。

 そして所得は、次の「10種類の所得」に分類されます。

 ①利子所得、②配当所得、③不動産所得、④事業所得、⑤給与所得、⑥譲渡所得、⑦一時所得、⑧雑所得、⑨山林所得、⑩退職所得

 所得税の課税方法には「総合課税」と「分離課税」があります。

 総合課税とは、所得を合算して「総所得金額」に税率を乗じて課税する方法です。

 分離課税とは、原則他の所得と合算せず低い税率で税額を計算する課税方法です。 ただし、損失がでたとき、損失額を3年間繰越控除はできますが、損失額を原則的に他の所得と合算して相殺はできない課税方法です。

 例外がありますが、①利子所得、②配当所得、③不動産所得、④事業所得、⑤給与所得、⑥譲渡所得、⑦一時所得、⑧雑所得、は「総合課税」になります。

 ⑨山林所得、⑩退職所得、例外(土地建物等の⑥譲渡所得、株式等の⑥譲渡所得、FXや先物取引の⑧雑所得、その他)、は「分離課税」になります。

 給与所得は「総合課税」になりますので、所得税計算の流れは、

 ①から⑧のそれぞれの「所得」を合算し、各種「非課税所得」と各種「所得控除」を控除して、控除後の課税所得金額(課税対象額)に税率を乗じて「所得税額」を求め、さらに各種「税額控除」を控除して最終的に所得税の実際の「納税額」を計算します。

 しかし、実際の給与計算では、合算すべき他の所得はなくて、所得は1社からの給与所得だけであることを前提に、所得税の計算をします。

 従って、合算すべき他の所得がある場合、原則確定申告が必要になります。

 確定申告とは、1年間の正しい所得税を計算し、確定させる手続を言います。

 以上が「所得税法の全体像」ですが「給与計算の全体像」からもっと詳しく知りたい方は、ウエブサイト「社会保険労務士/社労士とは定義」を参照してください。

 社会保険労務士や社労士受験生の方のご健闘をお祈り申し上げます。

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