社会保険労務士は、企業における「給与計算」を中心として、労働社会保険諸法令を遵守した適切な人事労務を行うための国家資格です。
この「社労士の本質」を理解するのに、私は10年の時間がかかりました。
なぜなら、労基法第108条で「賃金計算」という言葉が1回だけ出てきますが、労働社会保険諸法令の中では「給与計算」という言葉が全く出てきませんし、
社労士法第二条(社労士の業務)や厚生労働省、全国社会保険労務士会連合会も、社労士の業務(仕事)について、その説明に「給与計算」という言葉をなぜか全く用いていない現状があるからです。
このため、恐らく多くの社労士の方や社労士試験合格者の方も、この「社労士の本質」にすんなりとは同意できないであろうことが予測されます。
そこで、少しだけ「社労士の本質」の理由を説明しますと、
社会保険労務士国家試験の内容であって、社労士の専門知識である労働社会保険諸法令の大半(労基法、労災法、雇用法、徴収法、健保法、厚年法、介保法、等)は、
給与(賃金、役員報酬)の「総支給額」「労働保険料」「社会保険料」「労使協定控除額」「差引支給額」等について、計算方法等を規定している法令だからです。
話が長くなりますので、これ以上の説明はしませんが、もっと詳しく「社労士の本質」や「給与計算」について知りたい方は、ウエブサイト「社会保険労務士/社労士の定義」を参照してください。
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