社労士開業失敗の反省から学んだこと

社労士とは何か、定義、開業成功社労士の業務、起業とは何か、開業準備の全体像、顧問先を着実に開拓できる仕組み、他

社会保険労務士法第二条

 社会保険労務士法第二条(社会保険労務士の業務)は、極めて複雑なうえに曖昧な条文ですので、要約して暗記をすることはできますが、社会保険労務士であっても、ほとんど誰も理解できない条文です。

 このため、社会保険労務士とは何か、この問いに今までは、分かり易い適切な社会保険労務士の定義を返答できませんでした。

 しかし、社会保険労務士試験の内容で社会保険労務士の専門知識である労働社会保険諸法令(試験科目)は、全体として結局何を規定しているのか、

 社会保険労務士の受験用テキストには、なぜか、労働社会保険諸法令(試験科目)の「全体像」が解説されていませんので、多くの社会保険労務士は知らないと思いますが、

 労働社会保険諸法令(試験科目)の「全体像」がきちんと整理できれば、自ずと「社会保険労務士の業務」は明らかになるのです。

 そこで、労働社会保険諸法令(試験科目)の「全体像」を整理しますと、

 企業において、人事労務を規制する「労働契約」「労働基準」「安全衛生」等について規定していると共に、給与計算の「総支給額」「労災保険料」「雇用保険料」「健康保険料」「厚生年金保険料」「介護保険料」「労使協定控除額」等について規定している法令なのです。

 また、労働社会保険の届出や就業規則の作成等についても規定している法令でもあります。

 しかし、労働社会保険の届出や就業規則の作成等は、人事労務や給与計算に付随する業務ですので、業務の焦点を絞って省略しますと、

 労働社会保険諸法令(試験科目)の「全体像」は、企業において、主に「人事労務」や「給与計算」という業務について規定している法令なのです。

 このため、社会保険労務士法第二条(社会保険労務士の業務)を理解できなくても、労働社会保険諸法令(試験科目)の「全体像」がきちんと整理できていれば、自ずと「社会保険労務士の業務」は明らかになるのです。

 従って、社会保険労務士とは、労働基準法をはじめとする労働社会保険諸法令(試験科目)の専門知識を活用応用し、法令を遵守した適正な「人事労務」や「給与計算」を主な業務とする国家資格なのであって、これが極めて重要な「社会保険労務士の本質」なのです。

 しかも最近は、インターネットの発達によって「開業成功社労士の取扱業務」が、誰でも容易に、しかも詳細に解明できるようになりましたので、

 以上の「社会保険労務士の業務」は、正しいことが確認できます。

 このため、ほとんど誰も理解できない社会保険労務士法第二条(社会保険労務士の業務)にこだわって「人事労務や給与計算を明示しない社会保険労務士の説明や定義」は、

 たとえ公的機関や大手予備校等からの情報であったとしても、

 それは全て、労働社会保険諸法令(試験科目)の「全体像」を、きちんと整理できていない者の「的外れな」とんでもない「誤り」で、多くの「社労士を開業失敗へと導く原因の一つ」になっていますので十分ご注意ください。

 社会保険労務士の業務や試験、開業等について、真実を知りたい方は、

 ウエブサイト「社会保険労務士/社労士定義」を参照してください。

 社会保険労務士や社労士受験生の方のご健闘をお祈り申し上げます。

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社会保険労務士とは何か、社労士の本質

 社会保険労務士の試験科目であり専門知識でもある労働社会保険諸法令(社会保険労務士法第二条)の全体像は、

 企業において、人事労務を規制する労働契約や労働基準、安全衛生等を規定すると共に、給与計算、労働社会保険の届出、就業規則の作成等についても規定している法令です。

 しかし、労働社会保険の届出と就業規則の作成は、人事労務や給与計算に付随する業務ですので、業務の焦点を絞って省略しますと、

 労働社会保険諸法令(試験科目)の本質は、企業において、主に「人事労務」や「給与計算」という業務を規制する法令なのです。

 従って、社会保険労務士の本質は、労働基準法をはじめとした労働社会保険諸法令(試験科目)の専門知識を活用応用し、法令を遵守した適正な「人事労務」や「給与計算」等という業務を行う国家資格なのです。

 そこで「人事労務」と「給与計算」という業務の本質も解説しますと、

 人事労務とは、企業のビジョンや経営戦略、経営計画等に基づいて、企業競争力を高めるため、求める優秀な従業員等の募集から退職まで、人材の確保→育成→活用→評価→処遇(発令+給与)の流れで、

 企業の人事部その他において、労働社会保険諸法令等を遵守して、普遍的なテーマである「募集採用」「教育訓練」「能力開発」「人事考課」「組織」「人事制度」「福利厚生」「安全衛生」「労使関係」「給与」等について、あるべき姿(理想と目標)を考え、それを実現する業務のことを言います。

 補足しますと、発令とは、「昇進昇格発令」「人事異動発令」「組織変更発令」等のことを指します。

 給与とは、「賃金」と「役員報酬」のことを指します。

 あるべき姿(理想と目標)を考え、それを実現する業務とは、各テーマについて、企画→計画→設計→導入→運用することを指します。

 また、給与計算とは、発令日や期首等に、ほぼ全ての人事労務の結果を集約反映して、人事労務の最後(支給日の1週間前程度)に行われる業務で、労働社会保険諸法令や所得税法等を遵守して、

 給与の「総支給額」「労災保険料」「雇用保険料」「健康保険料」「厚生年金保険料」「介護保険料」「所得税」「住民税」「労使協定控除額」「差引支給額」等を計算する業務のことを言います。

 これも少し補足しますと、賃金計算の場合、労働法が適用されるため、「総支給額」は勤務実績(労働時間等)に応じて原則増減しますが、

 役員報酬計算の場合、労働法が適用されないため、「総支給額」は原則固定され、当然「労災保険料」「雇用保険料」「労使協定控除額」は計算控除されません。

 また、賃金計算の場合も役員報酬計算の場合も、「所得税」は所得税法に基づいて年末調整を含めて給与計算の中で実際に計算しますが、「住民税」は地方自治体が計算した金額を控除するだけです。

 このため「適正な給与計算」は、高度な労働社会保険諸法令の専門知識と本質的な所得税法の基礎知識を有し、さらに2年以上の実務経験を有する「社会保険労務士だけが可能な業務」なのです。

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社労士開業成功への9ステップ

<1>社会保険労務士試験に合格
   
<2>社労士の本質や開業に関する「正しい情報」を収集し、開業を決意

   開業成功社会保険労務士の取扱業務や年収、開業準備の全体像、起業と
  は何をすることなのか、等の「正しい情報」を収集して理解し、絶対に開
  業成功を実現する強い決意と重い責任を負う覚悟を決めます。

<3>開業計画書の作成

<4>必須知識の整備

   1)専門知識:労働社会保険諸法令、法改正、判例、事例
          労務相談、給与計算、労働社会保険の届出、
          就業規則の作成
   2)基礎知識:経営者、広告宣伝担当者、IT担当者、営業担当者、
          経理担当者、法令の専門家、人事労務の専門家

<5>本物の開業成功社会保険労務士事務所での2年以上の実務経験
   
   実務経験がない方は、給与計算を中心とした実務に関する専門知識を整
  備したうえで、本物の開業成功社会保険労務士事務所に就職し、2年以上
  の実務経験を積んで、給与計算の結果検証等が自信と責任を持ってできる
  ようになることがポイントです。
   事務指定講習は、2年以上の実務経験必須のため受講不要です。

<6>顧問先を着実に「継続的に」新規開拓できる仕組みを開業準備
   
   開業準備する仕組みのポイントは、社会保険労務士の商品を「今すぐ強
  く必要としている顧客ターゲット」を発見できるかどうかにあります。

<7>連合会の「社会保険労務士名簿」に登録

<8>自宅管轄税務署に「個人事業の開業届」を提出(法人設立の場合は別)

<9>祝!社会保険労務士開業成功!(ほぼ毎月、顧問先新規獲得)

  社会保険労務士の業務や試験、開業等について、真実を知りたい方は、

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社会保険労務士/社労士とは何か、その定義

 社会保険労務士とは何か、その定義の仕方は無数にあると思いますが、分かり易くて「適切だな」と思う代表的な定義を整理してみました。

 分かり難い社会保険労務士の説明や定義にうんざりしている方の参考になればと思います。

 社会保険労務士とは、法令を遵守した人事労務の専門家です。

 社会保険労務士とは、法令を遵守した人事労務や給与計算等の専門家です。

 社会保険労務士とは、法令を遵守した適正な人事労務を行う専門家です。

 社会保険労務士とは、法令を遵守した適正な人事労務や給与計算等を行う専門家です。

 社会保険労務士とは、労働基準法をはじめとした労働社会保険諸法令等を遵守した適正な人事労務を行う専門家です。

 社会保険労務士とは、労働基準法をはじめとした労働社会保険諸法令等を遵守した適正な人事労務や給与計算等を行う専門家です。

 社会保険労務士とは、労働基準法をはじめとした労働社会保険諸法令の専門知識を活用応用し、法令を遵守した適正な人事労務を行う国家資格です。

 社会保険労務士とは、労働基準法をはじめとした労働社会保険諸法令の専門知識を活用応用し、法令を遵守した適正な人事労務や給与計算等を行う国家資格です。

 社会保険労務士とは、企業の健全な発展と労働条件や職場環境の改善を目的として、労働基準法をはじめとした労働社会保険諸法令の専門知識を活用応用し、法令を遵守した適正な人事労務や給与計算等を行う国家資格です。

 社会保険労務士とは、企業の健全な発展と労働条件や職場環境の改善を目的として、労働基準法をはじめとした労働社会保険諸法令の専門知識を活用応用し、法令を遵守した適正な人事労務や給与計算、労働社会保険の届出、就業規則の作成等を主な業務(仕事)とする国家資格です。

 社会保険労務士/社労士とは何か、その定義がなぜこのようになるのか、その理由は、

 ウエブサイト「社会保険労務士/社労士定義」を参照してください。

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社会保険労務士と給与計算の深い関係

 社会保険労務士の受験勉強をテキストや過去問等で勉強していますと、給与計算という言葉が全く出てきませんので、

 給与計算の実務経験がないほとんどの方は、

 社会保険労務士と給与計算が深い関係にあるとは、全く想像ができないだろうと思います。

 このため、大変驚くと思いますが、

 開業成功社会保険労務士は、例外なく、顧問契約と併せて給与計算代行を受託していますので、社労士と給与計算は極めて深い関係があるのです。

 そうは言われても、なぜ社会保険労務士と給与計算は深い関係があるのかが分からないと思いますので、その理由を明らかにしたいと思います。

 注)開業成功社会保険労務士の取扱業務の調べ方については、ウエブサイト「社会保険労務士/社労士精義」を参照してください。

 社会保険労務士試験は、

 1)労働法:労契法、労基法、安衛法、労災法、雇用法、徴収法、等
 2)社会保険法:健保法、厚年法、国年法、介保法、等

の労働社会保険諸法令について、十分に詳細な専門知識を保有しているかどうかを問う試験になっています。

 そして、労働社会保険諸法令は、

 労契法、労基法、安衛法、その他によって、企業における人事労務を規制する労働契約、労働基準、安全衛生等を規定する法令であると共に、

 労契法、労基法、労災法、雇用法、徴収法、健保法、厚年法、介保法、その他によって、企業における給与の「総支給額」「労災保険料」「雇用保険料」「健康保険料」「厚生年金保険料」「介護保険料」「労使協定控除額」等について規定している法令なのです。

 これに所得税法に基づく「所得税」と地方税法に基づく「住民税」も加えて「差引支給額」を計算すれば、給与計算は完了します。

 従って、社会保険労務士の労働社会保険諸法令の専門知識は、企業において人事労務や給与計算等という仕事を、法令を遵守して適正に行うために活用応用してはじめてその保有価値があるものなのです。

 このため、社会保険労務士と給与計算は極めて深い関係があるのです。

 人事労務とは何か、給与計算とは何か、等について、詳しく知りたい方は、

 ウエブサイト「社会保険労務士/社労士定義」を参照してください。

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「死んだら無になる」は禁断の考え

 私は高齢で既に人生の終盤を迎えていますので、最近は「死んだらどうなるのか」についてよく考えます。

 その考えを整理しますと、基本的には「死後の世界はある」という考えと「死後の世界はない」という2つの考えが対立していると思います。

 「死後の世界はある」という考えは、宗教によって異なりますが、アインシュタイン特殊相対性理論(E=mc²)から、死後肉体(物質)は滅んでも魂(エネルギー)が存続し、生前の行動によって天国や地獄などに行く、という考えが代表的なものだと思います。

 <参考> アインシュタイン特殊相対性理論(E=mc²):
 ただし、E=エネルギー、m=物質の質量、c=光速(秒速30万キロ)

 この公式の意味は、目に見える「物質」と目に見えない「エネルギー」は本質的に「同じもの」で、原因と結果の法則に従って、「物質」から「エネルギー」に変化(例、核融合、原爆)したり、逆に「エネルギー」から「物質」に変化(例、輪廻転生)する、という理論です。

 一方「死後の世界はない」という考えは、全身麻酔で手術を受けたときのイメージで、死んだら無になり、天国や地獄などもない、という考えです。

 この2つの考えについては「どちらが正しいのか」をいくら考えても、どちらも決定的に確かな根拠がありませんので、「どちらが正しいのか」を議論することはあまり意味がないと思います。

 しかし、「死後の世界はない」「死んだら無になる」という考えは、人間の理性を失わせる大変危険な考えですので、この世に住む私たちにとって「禁断の考え」であることを、私たちはしっかりと認識しなければなりません。

 なぜなら、この「死後の世界はない」「死んだら無になる」という考えを安易に容認してしまいますと、私たちは死後、生前の悪行が裁かれないことになりますので、

 私たちに対する性欲や金銭欲を刺激する誘惑や、誰にでもある私たちの妬み・嫉み・恨みという心理が働きますと、

 分からなければ、或いは、証拠を残さなければ、人間はどんな悪行でもしてしまうことになるからです。

 そうしますと、この世は住みにくい地獄になってしまいますので、

 「死後の世界はない」「死んだら無になる」という考えは、この世に住む私たちにとって、原則「禁断の考え」なのです。

 ただ、自分の死に直面して恐怖を感じている人が、救いを求めて考えることは例外として容認されるべきだろうと思います。

 意外と多くの人が「死後の世界はない」「死んだら無になる」と安易に考えているように思いますので、私たちは理性を失ってこの世を地獄にしないよう注意しましょう。

 今回は、社会保険労務士とあまり関係がないように思いますが、どうしても気になりましたので私の考えを整理してみました。

 これに関連して「善とは何か、悪とは何か、お金より大切なもの」についても詳しく知りたい方は、

 ウエブサイト「社会保険労務士/社労士定義」を参照してください。

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社労士開業失敗の反省から学んだこと

 私は社会保険労務士事務所開業後、顧問先を全く開拓できずに、約2年半で廃業に追い込まれてしまいましたが、

 今になって冷静に考えてみますと、私が社会保険労務士事務所の開業に失敗した原因は、社会保険労務士の開業について「自分は何を知らないのか」を知らずに、適切な開業準備をせずに失敗したのだなあ、と思います。

 そこで私が学んだのは、社会保険労務士試験合格者であれば、法令を遵守して社労士事務所の独立開業をするだけなら、確かに誰でも簡単にできますが、

 顧問先を着実に開拓できる社会保険労務士事務所の独立開業は、弁護士や公認会計士の場合でも同じだと思いますが、「極めて難しい」ということです。

 そして社会保険労務士は、次のことを知らずに社労士事務所を開業してしまうと、顧問先を全く開拓できないか、たまたま開拓できても顧問契約を長く継続させることができずに廃業に追い込まれます。

 次のこととは、

 1.労働社会保険諸法令と「人事労務や給与計算」との深い関係
 2.社労士の業務をごまかして曖昧にしない適切な社労士の定義
 3.開業成功社会保険労務士の取扱業務や年収
 4.できること = 知ってること × 実践回数
 5.事業を起こす(起業)とは何をすることなのか
 6.社会保険労務士開業準備の全体像
 7.社労士事務所の顧問先を着実に開拓できる仕組み
 8.試験合格後1年程度の開業準備で独立開業するのは無謀
 9.給与計算を中心とした2年以上の実務経験なしでの独立開業は無謀

等です。

 また、私たちに対しては性欲や金銭欲を刺激する誘惑がありますし、私たちには妬み・嫉み・恨みという心理もありますので、このようなことで、私たちは誤った行動(悪行)や思考をしないように注意しましょう。

 最後に教訓ですが、公的機関や大手予備校からの情報だったとしても、

 社会保険労務士は、確かな根拠が無い情報を安易に鵜呑みにせず、自分の頭で、全体的な視野で詳細な視野で、長期的な視野で短期的な視野で、原則と例外は、「何が正しいのか」「何が重要なのか」「何故か」を論理的によく考えて行動し、常に品位を保持しましょう。

 社会保険労務士の業務や試験、開業等について、真実を知りたい方は、

 ウエブサイト「社会保険労務士/社労士定義」を参照してください。

 今後の方針と適切な計画検討に、きっとお役立ていただけると思います。

 社会保険労務士や社労士受験生の方のご健闘をお祈り申し上げます。

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