社労士開業失敗の反省から学んだこと

社労士とは何か、定義、開業成功社労士の業務、起業とは何か、開業準備の全体像、顧問先を着実に開拓できる仕組み、他

社会保険労務士試験科目の全体像

 社会保険労務士試験では、労働社会保険諸法令(試験科目)の「全体像」を問う問題は出題されない傾向があるように思いますが、

 労働社会保険諸法令(試験科目)の「全体像」をきちんと整理できていなければ、社会保険労務士試験に合格しても「社会保険労務士の業務」は理解できませんので、ここでよく整理しておきましょう。

 社会保険労務士の試験科目であり専門知識である労働社会保険諸法令(社会保険労務士法第二条)は、労働法と社会保険法の法令で構成された労働、医療、年金、介護等に関する法令のことを言います。具体的には、

 1)労働法:労契法、労基法、安衛法、労災法、雇用法、徴収法、等
 2)社会保険法:健保法、厚年法、国年法、介保法、等

の法令のことを言います。

 もう少し詳しく説明しますと、労働社会保険諸法令(試験科目)は、労契法、労基法、安衛法、その他によって、企業における「人事労務」を規制する「労働契約」や「労働基準」「安全衛生」等を規定する法令です。

 また、労働社会保険諸法令(試験科目)の大半の法令を費やして、

 労契法、労基法、労災法、雇用法、徴収法、健保法、厚年法、介保法、その他によって、企業における「給与」の「総支給額」「労災保険料」「雇用保険料」「健康保険料」「厚生年金保険料」「介護保険料」「労使協定控除額」等について規定している法令です。

 これに所得税法に基づく「所得税」と地方税法に基づく「住民税」も加えて「差引支給額」を計算すれば「給与計算」は完了します。

 労働社会保険諸法令(試験科目)は、さらに「労働社会保険の届出」や「就業規則の作成」等についても規定している法令でもあります。

 このため、社会保険労務士法第二条(社会保険労務士の業務)を理解できなくても「社会保険労務士の業務」は、企業において、法令を遵守した適正な「人事労務」や「給与計算」「労働社会保険の届出」「就業規則の作成」等が主な業務になるのです。

 しかし、「労働社会保険の届出」や「就業規則の作成」等は、「人事労務」や「給与計算」に付随する業務ですので、業務の焦点を絞って省略しますと、

 労働社会保険諸法令(試験科目)は、企業において、主に「人事労務」や「給与計算」という業務(仕事)を規制する法令なのです。

 従って、社会保険労務士とは、労働社会保険諸法令(試験科目)を遵守した適正な「人事労務」や「給与計算」を主な業務(仕事)とする国家資格なのであって、これが極めて重要な「社会保険労務士の本質」なのです。

 社会保険労務士の業務や試験、開業等について、真実を知りたい方は、

 ウエブサイト「社会保険労務士/社労士定義」を参照してください。

 今後の方針と適切な計画検討に、きっとお役立ていただけると思います。

 社会保険労務士や社労士受験生の方のご健闘をお祈り申し上げます。

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開業成功社労士事務所での実務経験

 社会保険労務士の実務は、労働社会保険諸法令(試験科目)を遵守した、企業における適正な人事労務や給与計算、労働社会保険の届出、就業規則の作成、という業務が主なものですが、

 ほとんどの社労士試験合格者は、その業務の専門知識を保有していません。

 それなのに、社会保険労務士法等によりますと、実務経験がなくても連合会の事務指定講習を受講すれば、社会保険労務士試験合格者は社会保険労務士になれる、とされています。

 しかし実際には、連合会の事務指定講習は実務経験に代わるものにはなっていませんし、

 最低2年以上の実務経験がなければ、法令の知識があるだけで、適正な実務が全くできない社会保険労務士になってしまうのが実情です。

 また、人事労務や給与計算等には年に1回しか実務経験ができないイベントがありますので、最低2年以上の実務経験を積まないと、適正な実務ができるようにはならないだろう、ということでもあります。

 このため、2年以上の実務経験がない社会保険労務士試験合格者の方は、試験合格後、最低2年以上の実務経験が絶対に必要になりますのでご注意ください。

 先ずは、給与計算や労務相談(労働契約、労働基準、安全衛生、労働判例、事例)、労働社会保険の届出、就業規則の作成、等という業務の専門知識を整備したうえで、

 本物の開業成功社労士事務所に就職し、最低2年以上の実務経験を積んで、

 法令を遵守した適正な給与計算の結果検証や労務相談、労働社会保険の届出、就業規則の作成、等ができるようになってください。

 特に、開業成功するためには、顧問契約(労務相談、労働社会保険の届出等)と併せて給与計算代行も受託しなければなりませんので、

 就業規則の作成等は後回しにしたとしても、最低でも、法令を遵守した適正な給与計算の結果検証や労務相談、労働社会保険の届出は、自信と責任を持ってできるようにならなければなりません。

 そのためには、業務の専門知識を整備したうえで、最低2年以上の実務経験による実践を何回も繰り返さなければ、

 決して法令を遵守した適正な給与計算の結果検証や労務相談、労働社会保険の届出、就業規則の作成、等ができるようにはなりませんのでご注意ください。

 社会保険労務士とは何か、社労士の本質や社会保険労務士試験、社労士開業について「正しい情報」や「真実」をもっと詳しく知りたい方は、

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社労士試験合格後「開業までの流れ」

 今年の社会保険労務士試験は合格率が6.4%とのことで、合格者の人数が少ないと思いますが、

 社労士試験にめでたく合格し、開業を考えている方のために、社労士試験合格後「開業までの流れ」を、ポイントだけ簡単に説明したいと思います。

 1.先ず、ウエブサイト「社会保険労務士/社労士定義」を熟読し、

  (1)労働社会保険諸法令と「人事労務や給与計算」との深い関係
  (2)社会保険労務士とは何か、社労士の本質
  (3)社労士が知っておくべき基礎知識
  (4)開業成功社会保険労務士の取扱業務や年収
  (5)社労士開業準備の全体像
  (6)社会保険労務士開業成功の鍵、等

   に関する「正しい情報」を収集し、理解する。

 2.絶対に開業成功を実現する強い「決意」と重い責任を負う
  「覚悟」を決める。

 3.社会保険労務士事務所「開業計画書」を策定する。

 4.必須知識の整備をする。

  (1)専門知識の整備
     イ)労働社会保険諸法令を中心とした「法令」の専門知識整備
     ロ)人事労務や給与計算等の「業務」に関する専門知識整備
  (2)専門外の基礎知識整備
     イ)ジェネラリスト(総合職)としての広範囲な基礎知識整備
     ロ)法令の専門家としての基礎知識整備

   ただし、ここで「基礎知識」とは、概要、全体像、要点、原理原則の知
  識、等のことで、基本的に例外を除く概略の知識のことを言います。
   また「専門知識」とは、シンプルな基礎知識という基盤の上に、例外を
  含めた詳細な知識を縦横無尽に構築した知識体系のことを言います。

 5.2年以上の実務経験(必須)

   理由:給与計算の「結果検証」は2年以上の実務経験なしではできない
      ため。従って、事務指定講習は実務経験必須のため受講不要!

 6.開業準備作業

   整備したジェネラリストとしての広範囲な基礎知識を活用応用して
  「顧問先を着実に開拓できる仕組み」を設計し、具体的に創り上げる。

 7.連合会の「社会保険労務士名簿」に登録

 8.税務署に「個人事業の開業届」提出

 9.祝!社会保険労務士開業!(3ヵ月以内に顧問先獲得!)

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社会保険労務士試験の特徴

 社会保険労務士試験は、労働社会保険諸法令(試験科目)とその関連知識について、十分に「詳細な専門知識」を保有しているかどうか、社労士受験生の主に「理解力」と「暗記力」を問う試験になっています。

 このため、社会保険労務士試験は、労働社会保険諸法令(試験科目)の「全体像」を問う問題は出題されない傾向があるように思います。

 しかし、労働社会保険諸法令(試験科目)の「全体像」をきちんと整理できなければ、社会保険労務士試験に合格しても、社会保険労務士の業務(商品)は理解できないようになっていますので十分ご注意ください。

 社会保険労務士試験は、全て「マークシート方式」の試験ですが、一部「未知の問題」が出題されることによって、社労士受験生の論理的な「思考力」と「判断力」も問われる試験になっています。

 社会保険労務士試験は、長時間(3時間30分)にわたって途切れない「集中力」も要求される試験になっています。

 社会保険労務士試験は、

 1.選択式:午前、1時間20分、8科目8問40題40点満点
 2.択一式:午後、3時間30分、7科目70問350題70点満点

の問題が出題されます。

 社会保険労務士の試験科目についての詳細は、社会保険労務士試験オフィシャルサイトを参照してください。

 社会保険労務士試験は、論述形式の試験ではありませんので、文章(あなたの考え)を分かり易く正確にしかも論理的に展開する表現力を要求していません。

 しかし、これは、社会保険労務士の実務では文章表現力が不要だ、という意味ではなく、実務では当然に文章を分かり易く正確にしかも論理的に展開する表現力が要求されますのでご注意ください。

 文章を書くのが苦手だと言う方は、自分のブログを立ち上げて、日頃自分が思っていることや考えていることを、分かり易く正確にしかも論理的に文章化し、推敲する練習をすれば、誰でも文章表現力は上達すると思います。

 社労士試験は、総得点と科目別得点で、それぞれ概ね65%以上の得点が標準的な合格最低点ですが、実際はその年毎にそれぞれ調整され変動します。

 労働社会保険諸法令とその関連知識は、極めて広範囲で膨大なため、受験用テキストや過去10年分の過去問等にその全てを掲載することはできません。

 このため、社会保険労務士試験は、受験用テキストや過去10年分の過去問等に掲載されている「既知の問題」だけではなく、受験用テキストや過去10年分の過去問等には掲載されていない「未知の問題」も出題されます。

 私の受験経験に基づく主観ですが、試験問題の出題割合は、

 (1)受験用テキストや過去問等に掲載されている「既知の問題」
   が全体の6~7割程度出題されます。
 (2)受験用テキストや過去問等には掲載されていない「未知の問題」
   が全体の3~4割程度出題されます。

 このため、受験用テキストや過去10年分の過去問等をまんべんなく理解して暗記すれば、総得点で合格最低点はほぼクリアできるようになります。

 しかし、毎年、総得点で十分な高得点を獲得しているのに、科目別得点が1点不足して社労士試験に不合格になる受験生が多数存在します。

 その原因は、本番の社会保険労務士試験では、特定の「未知の問題」1問で正解しないと科目別得点が1点不足するようになっているからです。

 これは、社会保険労務士試験が、この「未知の問題」出題で、単に理解力・暗記力だけを問う試験なのではなくて、

 特定の「未知の問題」1問に対して、あなたのあらゆる知識を総動員して全体的な視野で詳細な視野で、長期的な視野で短期的な視野で、原則と例外は、「何が正しいのか」「何が重要なのか」「何故か」を論理的によく考えて、何としても正解にたどり着く「思考力」「判断力」も要求している試験だからなのだと思います。

 ここに、社会保険労務士試験の難しさがあるのだと思います。

 ここで特定の「未知の問題」1問と言っても、4~5つの選択肢の中からあなたが正解だと思うものを選ぶのですから、特定の「未知の問題」1問が分からなくても、正解を選択できる確率は20~25%程度はあるわけです。

 このため、受験用テキストや過去10年分の過去問等をまんべんしっかりマスターすれば、運が良ければ社会保険労務士試験に一発合格できますが、

 受験用テキストや過去10年分の過去問等をまんべんなくしっかりマスターしたとしても、運が悪ければ10年頑張っても合格できない、という危険性がある試験なのです。

 社労士試験は、受験用テキストや過去10年分の過去問等をまんべんなくしっかりマスターするだけでも最低1年(約3000時間)以上かかります。

 このため、社会保険労務士試験はこの特徴を知って、先ずは、1年間の受験勉強で合格することを目指しますが、実際は、順調にいっても2~3年間の受験勉強が必要な試験ですので予めご注意ください。

 社会保険労務士とは何か、社会保険労務士の目的、専門知識、業務(仕事)が明確にされる「正しい定義」や社労士試験、社労士開業についても「正しい情報」や「真実」を知りたい方は、

 ウエブサイト「社会保険労務士/社労士定義」を参照してください。

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開業成功社労士のウエブサイト検索抽出法

 もし「開業成功社会保険労務士のウエブサイトだけ」を検索抽出できれば、

 社会保険労務士法第二条(社労士の業務)を理解できなくても、開業成功社労士の取扱業務(商品)が、詳細に解明できると思います。

 そうしますと、例えば、開業成功社会保険労務士は、

 具体的に、どのようなウエブサイトを作っているのか、
 どのような文章表現や画像表現で取扱業務(商品)の説明をしているのか、
 どのような文章表現や画像表現で顧問先開拓をしているのか、

等も分かって、社会保険労務士は適切な開業準備を計画実行できるようになると思います。

 このため、グーグル等の検索エンジンを活用して、どうすれば本物の「開業成功社会保険労務士のウエブサイトだけ」を検索抽出できるのか、を皆さんと共有したいと思います。

 先ず検索キーワードは「社会保険労務士事務所」または「社労士事務所」で検索します。

 その検索結果から次のようにウエブサイトを抽出し、ブラウザの「お気に入り」に登録・蓄積していきます。

 開業失敗社労士はほとんど顧問先を抱えていませんので、事務所スタッフは全くいないか、まだ開業成功の途上にある場合は2人迄だと推定されます。

 開業成功社労士は多くの顧問先を抱えていますので、事務所スタッフは3人以上雇用していることが推定されます。

 このため、本物の「開業成功社会保険労務士のウエブサイトであるかどうかの判断」は、社労士事務所のスタッフ人数が3人以上であるかどうか、で先ず抽出します。

 次に、これだけでは本当に正しく開業成功の判断ができているのか不安がありますので、ウエブサイト上の社会保険労務士事務所の様子も観察して開業成功を推定します。

 この社会保険労務士事務所観察で、開業成功の判断に少しでも迷う場合は、本物の「開業成功社会保険労務士のウエブサイトではない」ものとして取り扱います。

 これによって、明らかに本物の「開業成功社会保険労務士のウエブサイトだけ」を検索抽出することができる、と思います。

 本物の開業成功社労士事務所のウエブサイトをよく観察して、これから独立開業する方は、適切な開業準備を計画実行してください。

 社会保険労務士とは何か、社会保険労務士の目的、専門知識、業務(仕事)が明確にされる「正しい定義」や社労士試験、社労士開業についても「正しい情報」や「真実」を知りたい方は、

 ウエブサイト「社会保険労務士/社労士定義」を参照してください。

 今後の方針と適切な計画検討に、きっとお役立ていただけると思います。

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社会保険労務士とは何か

 社会保険労務士試験の受験生は、今この時期に、社会保険労務士とは何か、その「定義」についてよく考えておきましょう。

 私は、社会保険労務士を目的、専門知識、業務(仕事)の観点から、次のように定義できると考えています。

 <定義1> 社会保険労務士(略称:社労士)とは、企業の健全な発展と労働条件や職場環境の改善を目的として、労働基準法をはじめとする労働社会保険諸法令の専門知識を活用応用し、法令を遵守した適正な人事労務や給与計算、労働社会保険の届出、就業規則の作成等を主な業務とする国家資格です。

 ここで給与計算、労働社会保険の届出、就業規則の作成は、人事労務に含まれる業務であるため人事労務と重複しますが、社会保険労務士開業成功必須業務ですので、あえて人事労務と重複する文章表現をしています。

 また、労働社会保険の届出と就業規則の作成は、人事労務や給与計算に付随する業務ですので、業務の焦点を絞って省略することもできます。

 そこで業務の焦点を絞って省略しますと、社会保険労務士の主な業務は、人事労務や給与計算ということになります。

 そして、社会保険労務士の主な業務が、人事労務や給与計算である理由は、

 社会保険労務士試験の内容であって社労士の専門知識である労働社会保険諸法令(社会保険労務士法第二条第一号)の「全体像」を整理しますと、

 労働社会保険諸法令(試験科目)は、企業において、人事労務を規制する「労働契約」「労働基準」「安全衛生」等を規定する法令であると共に、その大半の法令で、給与計算の「総支給額」「労災保険料」「雇用保険料」「健康保険料」「厚生年金保険料」「介護保険料」「労使協定控除額」等について規定する法令だからです。

 給与計算は、これに所得税法に基づく「所得税」と地方税法に基づく「住民税」も加えて「差引支給額」を計算すれば完了するからです。

 このため、社会保険労務士の定義は、<定義1>を次のように簡略化できると思います。

 <定義2> 社会保険労務士とは、労働社会保険諸法令を遵守した適正な人事労務や給与計算を主な業務とする国家資格です。

 しかし、この定義でも給与計算は人事労務と重複しますので、さらに簡略化しますと、

 <定義3> 社会保険労務士とは、法令を遵守した適正な人事労務を主な業務とする国家資格です。

 <定義4> 社会保険労務士とは、適正な人事労務の専門家です。

となります。

 以上のことから、この<定義3>や<定義4>でもよいのですが、社会保険労務士の業務が抽象的になって分かり難くなるため、世間一般に分かり易く社会保険労務士を説明するのであれば、<定義2>を用いて説明するのが最も適切なのではないか、と私は思います。

 なお、社会保険労務士の業務は、社会保険労務士法第二条に規定されていますが、

 社会保険労務士法第二条は、極めて複雑なうえに曖昧な条文ですので、要約して暗記をすることはできますが、社会保険労務士であっても、ほとんど誰も理解できない条文です。

 しかし、労働社会保険諸法令(試験科目)の「全体像」をきちんと整理できれば、社会保険労務士の業務は自ずと明らかになることにご注意ください。

 社会保険労務士とは何か、その「正しい定義」や社労士試験、社労士開業について「正しい情報」や「真実」を知りたい方は、

 ウエブサイト「社会保険労務士/社労士定義」を繰り返し熟読していただければ、今後の方針と適切な計画検討にお役立ていただけると思います。

 社会保険労務士や社労士受験生の方のご健闘をお祈り申し上げます。

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社会保険労務士試験終了後の過ごし方

 もう限界まで、長時間の集中力が要求される社会保険労務士試験、本当にお疲れさまでした。

 年に1度の社会保険労務士試験が終了しますと、結果の良し悪しがどうあれ、社労士受験生の方は、とにかくほっとしているだろうと思います。

 そして、試験終了後1週間くらいで、予備校の解答速報と自分の解答を突き合わせて自己採点が完了し、試験の結果はほぼ分かっていると思います。

 試験の結果が良かった人も悪かった人も、過酷な受験勉強はいったん終了し、10月初旬の合格発表までは少しゆっくり休んでください。

 ただし、ゆっくり休むと言っても、何もしないという意味ではなく、予想される試験の結果にかかわらず、

  1. 知識を維持するための軽いテキスト復習
  2. 次の段階に進むための情報収集
  3. 今後の方針と計画を検討

は、この時期にやっておいた方が良いと思います。

 そして、合格発表で結果を確認したら、速やかに次の段階に進んでください。

 社会保険労務士/社労士とは何か、その「正しい定義」や社労士試験、社労士開業について「正しい情報」や「真実」を知りたい方は、

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