社労士開業失敗の反省から学んだこと

社労士とは何か、定義、開業成功社労士の業務、起業とは何か、開業準備の全体像、顧問先を着実に開拓できる仕組み、他

社会保険労務士の無限責任

 今回は、前回の「事務指定講習の受講は止めよう!」では言い足りなかったことを補足します。

 社会保険労務士事務所の「開業社会保険労務士(所長)」は、商法上の「個人事業主」に該当します。

 また、「社会保険労務士法人」は、社員(出資者)を社会保険労務士に限定した商法及び会社法上の「合名会社」に該当します。

 そして、商法第511条によりますと、「個人事業主」及び「合名会社の社員」は、ほぼ好きなように利益を自分のものにすることができる代わりに「無限責任」を負わなければならないとされています。

 このため、給与をもらって会社等に勤務している「勤務社会保険労務士」は除いて、

 社会保険労務士事務所の開業社会保険労務士個人事業主)であったとしても、社会保険労務士法人(合名会社)の社員(社会保険労務士)であったとしても、社会保険労務士の責任は重く、債務者が複数であれば連帯した「無限責任」を負わなければなりません。

 無限責任とは、社労士業務による不測の事故で損害賠償をしなければならなくなったとき、個人のほぼ全財産を拠出して自己破産するまで、できる限り損害賠償金の全額を支払わなくてはならない、という責任です。

 このため、開業社会保険労務士は、安心して業務に専念できるよう、給与計算を中心とした「2年以上の実務経験」を積んで「自信と責任が持てる業務ができるようにならなければならない」と共に、社会保険労務士賠償責任保険への「加入」が強く望まれます。

 事務指定講習を受講して、実務経験なしで独立開業してしまう社会保険労務士が少なからず存在するように思いますが、それは「極めて危険な行為」であることを認識してください。

 ただし、重い責任を回避する仕事ばかりしている社会保険労務士は、何年経験を積んでも実務能力があまり伸びないことに留意してください。

 社会保険労務士の業務や試験、開業等について、真実を知りたい方は、

 ウエブサイト「社会保険労務士/社務士定義」を参照してください。

 社会保険労務士や社労士受験生の方のご健闘をお祈り申し上げます。

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