社労士開業失敗の反省から学んだこと

社労士とは何か、定義、開業成功社労士の業務、起業とは何か、開業準備の全体像、顧問先を着実に開拓できる仕組み、他

事務指定講習の受講は止めよう!

 社労士法等によりますと、連合会の事務指定講習は、厚生労働大臣の認定を受けて「2年以上の実務経験」に代えて実施するものですので、

 実務経験がなくても連合会の事務指定講習を受講すれば、社労士試験合格者は社会保険労務士になれる、とされています。

 ところが実際は、連合会の事務指定講習は「2年以上の実務経験」に代わる内容にはなっていませんので、

 実務経験なしで事務指定講習を受講して社労士になってしまいますと、実務がほとんど全くできない社会保険労務士になってしまうのが実情です。

 このため、事務指定講習の受講はもう止めましょう!

 事務指定講習は、通信講習(4か月)と面接講習(4日間)で行われます。

 通信講習(4か月)は、「労働社会保険の届出の実務的な代表例」を自習するものです。
 面接講習(4日間)は、「労働社会保険諸法令全般を極めて軽く復習」するものです。

 このため、現在の事務指定講習には、社会保険労務士の実務で必須になる「給与計算」や「労務相談(労働契約、労働基準、安全衛生、労働判例、事例)」等が全く含まれていません。

 従って、実務経験なしで事務指定講習を受講して社労士になってしまいますと、実務がほとんど全くできない社会保険労務士になってしまうのです。

 連合会の事務指定講習を受講しても、実務ができるようにはならないことを十分認識したうえで、社会保険労務士になるのであればまだ良いのですが、

 厚生労働大臣が認定している講習なのだから、と連合会の事務指定講習を全面的に信頼して社会保険労務士になってしまいますと、その先は当然悲惨な結果が待っています。

 毎年多くの社労士試験合格者の方が、この社労士法等を信頼して鵜呑みにし、実務経験なしで事務指定講習を受講していますが、

 中身がほとんど無くて実務に役立たない連合会の事務指定講習には、もう時間とお金(受講料77000円)を費やすのは止めましょう。

 事務指定講習の内容が、給与計算、労働社会保険の届出、労務相談(労働契約、労働基準、安全衛生、労働判例、事例)、就業規則の作成等になって、実際に「2年以上の実務経験」に代わる内容に改善されたら受講するようにしましょう。

 実務経験がない社会保険労務士は、先ずは給与計算、労働社会保険の届出、労務相談(労働契約、労働基準、安全衛生、労働判例、事例)について、専門知識を独学で整備したうえで、

 本物の開業成功社会保険労務士事務所に就職し、2年以上の実務経験を積んで、自信と責任を持って実務ができるようになったら独立開業するようにしましょう。

 社会保険労務士の業務や試験、開業等について、真実を知りたい方は、

 ウエブサイト「社会保険労務士/社務士定義」を参照してください。

 社会保険労務士や社労士受験生の方のご健闘をお祈り申し上げます。

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