社労士開業失敗の反省から学んだこと

社労士とは何か、定義、開業成功社労士の業務、起業とは何か、開業準備の全体像、顧問先を着実に開拓できる仕組み、他

社労士と給与計算

 社労士の試験科目であって専門知識でもある労働社会保険諸法令は、

 労基法、安衛法、等によって、企業の「人事労務」を規制する法令であると共に、

 労基法、労災法、雇用法、徴収法、健保法、厚年法、介保法、等によって、企業における給与の「総支給額」「労災保険料」「雇用保険料」「健康保険料」「厚生年金保険料」「介護保険料」について規定する法令です。

 これに所得税法に基づく「所得税」と地方税法に基づく「住民税」、最後に労基法に基づく「労使協定控除額」も加えて「差引支給額」を計算すれば、給与計算は完了します。

 ただし、年末調整を含めて「所得税」は給与計算の中で実際に代理計算しますが、「住民税」は地方自治体が計算した金額を控除するだけです。

 以上のことから、社会保険労務士は、企業における「給与計算」を中心として、労働社会保険諸法令を遵守した適正な「人事労務」を行うための国家資格なのです。

 それなのに、厚生労働省全国社会保険労務士会連合会も、どちらのWebサイトにおいても、「社労士と税理士の業際問題」が存在するためか、社会保険労務士の業務として、なぜか「給与計算」を明示していません。

 しかし「給与計算」は、社労士法第二条第4項があるため社労士法第二条の業務には該当しませんが、社会保険労務士の極めて重要な「法定外業務」ですので

 厚生労働省全国社会保険労務士会連合会のWebサイトに、社会保険労務士の業務として「給与計算」を堂々と明示すべきだと思います。

 因みに、社労士の「法定外業務」には、例えば、助成金の申請代行、予備校講師の業務、労働基準監督官の業務、労働組合役員の業務、等があります。

 また、憲法には「第二十二条第1項 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。」という条項もあります。

 そして「社労士と税理士の業際問題」は、このままいつまでも放置しておくべきものではないと思います。

 最悪の場合、給与計算や退職金計算等で「所得税」の計算控除ができなくなりますが、社会保険労務士が給与計算や退職金計算等をできなくなるわけではありません。

 それに、給与計算や退職金計算等で「所得税」の計算控除ができなくなったら、給与所得者は自分で毎年、複雑で手間がかかる「確定申告」をやらなければならなくなりますので、社会保険労務士は国民からの理解や支持を得やすいと思います。

 厚生労働省全国社会保険労務士会連合会も、先ずは国民を味方につけて、国税庁や日税連とよく話し合い、もういい加減に決着を付けなければならないのではないでしょうか?

 社会保険労務士の本質について、もっと詳しく知りたい方は、

 ウエブサイト「社会保険労務士/社務士とは定義」を参照してください。

 社会保険労務士や社労士受験生の方のご健闘をお祈り申し上げます。

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