給与とは「賃金」と「役員報酬」のことを指しますので、給与計算とは「賃金計算」と「役員報酬計算」のことを言います。このため、
<<賃金計算の全体像>>は、労働社会保険諸法令と所得税法(給与所得)及び地方税法(住民税)に基づいて、
また、原則事業所ごとに定める就業規則及び賃金規程等に基づいて、
さらに個人ごとに定める労働契約(労働条件通知書)に基づいて、
次の「概略4ステップ」の計算の流れになります。
1.基本となる給与額に勤務実績等で加算減算して総支給額を計算
2.総支給額から従業員等負担分の労働保険料と社会保険料を控除
3.控除後の額に基づく所得税と市区町村が計算した住民税を控除
4.労使協定に基づく控除額も差引いて「差引支給額」を計算
<<役員報酬計算の全体像>>は、基本的には<<賃金計算の全体像>>と同じ流れですが、労基法及び労働保険法は適用されません。
また、個人ごとに定める民法の委任契約に基づいて、
次の「概略3ステップ」の計算の流れになります。
1.基本となる給与額を総支給額として
2.総支給額から従業員等負担分の社会保険料を控除
3.控除後の額に基づく所得税と市区町村が計算した住民税を控除
して「差引支給額」を計算
給与計算について、もっと詳しく知りたい方は、ウエブサイト「社会保険労務士/社労士とは定義」を参照してください。
今年のブログは、これが最後になります。新年は、1月8日(金)から再開しますので、よろしくお願いいたします。
ではメリークリスマス! そして、良い年をお迎えください。
社会保険労務士や社労士受験生の方のご健闘をお祈り申し上げます。
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