社労士開業失敗の反省から学んだこと

社労士とは何か、定義、開業成功社労士の業務、起業とは何か、開業準備の全体像、顧問先を着実に開拓できる仕組み、他

社労士と税理士の業際問題「再考」

 社会保険労務士が行う「給与計算」は、労基法、労災法、雇用法、徴収法、健保法、厚年法、介保法、等の労働社会保険諸法令に基づいて、主に給与の「総支給額」「労災保険料」「雇用保険料」「健康保険料」「厚生年金保険料」「介護保険料」を計算する業務です。

 これに所得税法に基づく「所得税」と地方税法に基づく「住民税」、最後に労基法に基づく「労使協定控除額」も加えて「差引支給額」を計算すれば、給与計算は完了します。

 ただし、年末調整を含めて「所得税」は給与計算の中で実際に代理計算しますが、「住民税」は地方自治体が計算した金額を控除するだけです。

 また、以下の議論は、所得税法上10種類の所得のうち「給与所得」の場合に限定したものですので、ご注意ください。

 社会保険労務士は、所得税法の本質的基礎知識と2年以上の実務経験が新たに必須になりますが、

 社会保険労務士は、所得税法上の適正な「給与所得」や適正な「社会保険料控除」等を計算できますので、年末調整を含めて適正な所得税の代理計算が可能です。

 これに対して、社会保険労務士の資格を保有していない税理士は、年末調整を含めて適正な所得税の代理計算が全くできないのが現実です。

 しかし、日税連はこの一部分だけでも否定したいのかもしれません。

 社会保険労務士の資格を保有していない税理士は、所得税法上の適正な「給与所得」や適正な「社会保険料控除」を計算できなくても、

 小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、扶養控除、配偶者控除配偶者特別控除基礎控除、等の「所得控除」や住宅ローンによる「税額控除」等は計算できます。

 このため、社労士が所得税法上の適正な「給与所得」や適正な「社会保険料控除」「個人情報」等のデータを税理士に渡してくれれば、労働社会保険諸法令の専門知識がなくても、所得税の「年末調整」だけなら適正な計算ができますので、

 社労士による毎月の所得税の「代理計算」を問題にしているのではなくて、あくまでも所得税の「年末調整」についてだけ税理士法違反だ、と言っているのかもしれません。

 しかしそれは、社労士が所得税法上の適正な「給与所得」や適正な「社会保険料控除」「個人情報」等のデータを税理士に渡してくれれば、という話で、

 社労士の協力なしでも、税理士が単独で「年末調整」の適正な計算ができる、というものではありません。

 また、社労士による所得税の「年末調整」についてだけ税理士法違反だと言って、社労士による毎月の所得税の「代理計算」は税理士法違反ではないと言うのも、論理的に矛盾しています。

 何れにしても社労士は、単独で年末調整を含めて適正な所得税の代理計算が可能ですが、

 社会保険労務士の資格を保有していない税理士は、社労士の協力が無ければ、単独では年末調整を含めて適正な所得税の代理計算が全くできないのが現実なのです。

 そして、税理士法第一条(税理士の使命)は、税理士は納税義務の適正な実現を図ることを使命とする、と定めていますので、

 日税連が「税理士の使命」を果たすためには、

 税理士は年末調整もできないのですから、日税連は、社労士による年末調整を含めた適正な所得税の代理計算を推進しなければならないのです。

 日税連が、税理士法第一条(税理士の使命)の存在を忘れて、都合よく「税理士の独占業務」だけを税理士法から抜き出して社労士に対して主張しても、それは論理的に本末転倒なのです。

 社労士と税理士の業際問題について、もっと詳しく知りたい方は、

 ウエブサイト「社会保険労務士/社務士とは定義」を参照してください。

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独立開業は本当に大変

 独立開業が本当に大変なのは、社労士だけに限らないと思いますが、

 社労士は、労働社会保険諸法令の専門知識が必須になるのは当然として、

 それを活用応用する給与計算や人事労務の専門知識も整備しなければなりませんし、

 社会保険労務士事務所の経営者として、広告宣伝担当者として、IT担当者として、営業担当者として、経理担当者として、

 極めて幅広いバランスがとれた本質的基礎知識(原理原則の知識)も必須になります。

 そのうえで「顧問先を着実に開拓できる仕組み」を設計し、具体的に創り上げなければなりません。

 「もう勘弁してよ」と思うほど膨大で広範な知識整備と開業準備作業を求められますが、

 法令を遵守した適正な給与計算や人事労務という実務や

 社会保険労務士事務所の経営者として、広告宣伝担当者として、IT担当者として、営業担当者として、経理担当者としての実務は、

 誰でもできる容易な仕事ではないから、社会保険労務士という国家資格が作られたのだろう、と思います。

 このため、社労士が独立開業するのであれば、これらの相当な困難に挑戦し、絶対にやり遂げる「強い決意」と重い責任を負う「覚悟」が必要です。

 しかも、開業社労士の責任は大変重く「無限責任」とされています。

 無限責任とは、社労士業務による不測の事故で損害賠償をしなければならなくなったとき、個人のほぼ全財産を拠出して自己破産するまで、できる限り損害賠償金の全額を支払わなくてはならない、という責任です。

 しかし、これでは安心して社労士事務所の経営ができませんので、顧問先を開拓できたら、開業社会保険労務士は「社会保険労務士賠償責任保険」への加入が強く望まれます。

 社会保険労務士の独立開業について、もっと詳しく知りたい方は、

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社労士試験合格後の知識維持法

 社労士試験合格後は、ほとんどの方が受験勉強をしなくなりますので、労働社会保険諸法令の「法律別」詳細な知識が時間の経過とともに徐々に失われていきます。

 そうしますと、多くの方がそれを不安に感じて、再び受験用テキストで勉強を再開しようとします。

 しかし、受験用テキストで「法律別」詳細な知識を再び勉強するのは、全く無駄だとは思いませんが、基本的にはもう止めましょう。

 なぜなら、社労士試験合格後は、「法律別」詳細な知識が求められるのではなくて、整理された「業務別」の詳細な知識が求められるからです。

 このため、社労士試験合格後は、社労士の取扱業務(商品)に関する専門知識整備に重点を移すようにしましょう。

 ただし、労働社会保険諸法令は毎年法改正がありますので、

 法改正がきちんと反映された、できるだけ薄い市販の受験用テキストを毎年1冊購入して、最新の知識を維持するため、週に数時間程度パラパラと復習するのは必要だと思います。

 また、試験合格後は、カンニングがOKになりますので、

 記憶が多少あやふやでも、業務別に法令では何が規定されているのかを大まかに知っていれば、いちいちその確認はしなければなりませんが、ほとんど問題ありません。

 しかし、あやふやな知識の確認はいつでもどこでも直ぐにできなければなりませんので、

 コンパクトでいつでもどこでも持ち運びに便利な独立行政法人労働政策研究・研修機構の「労働関係法規集」を、社労士の座右の書として持ち歩くようにしましょう。

 「労働関係法規集」については、社労士の実務能力を高める裏技的な使い方など、他にも紹介したいことがありますので、さらに詳しいことは、

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起業とは何をすることなのか

 このテーマは、極めて重要で基本的なことなのに、なぜか起業開業に関する多くのビジネス書には書かれていません。

 特に日本のビジネス書の場合、法的な手続きのことばかりを不必要に難しく解説している本が多いように感じます。

 しかし、このテーマは、何らかのビジネスを起業開業するに当たって極めて重要です。

 なぜなら、これを知らずにビジネスを始めてしまうと、

 どんなに良い商品を開業準備していても、商品がほとんど売れないか、一時的に売れても安定継続的には売れずに、遅かれ早かれ廃業に追い込まれることになるからです。

 大変多くの社会保険労務士が、顧問先をほとんど開拓できずに廃業に追い込まれてしまうのも、これを知らずに開業しているからです。

 では早速結論から言いますと、「起業」とは、

 (1)誰に、
 (2)何を、
 (3)どのように売るのか、

その「商品が売れる仕組み」を設計し、具体的に創り上げることなのです。

 これを知らない起業家は、最も重要な「誰に」「何を」をほとんど考えずに、「何を」「どのように売るのか」ばかりに気を取られて、

 営業テクニックや営業ノウハウばかりを真剣に追い求めるノウハウ・コレクターになってしまうのです。

 その結果、商品を必要としていない人に、営業テクニックや営業ノウハウを駆使して商品を売ろうとしますので、いくら頑張っても商品がなかなか売れないのです。

 商品が安定継続的に売れるためには「商品を必要としている」のは誰なのか、具体的な顧客「ターゲット」の発見が極めて重要です。

 なぜなら、具体的な顧客「ターゲット」が明確であれば、

 顧客「ターゲット」はどこにいるのか、何を見ているのか、何を読んでいるのか、どんな悩みを抱えているのか、等を調査分析できるようになって、

 顧客「ターゲット」に焦点を合わせた効果的な広告宣伝が可能になり、営業テクニックや営業ノウハウをそれほど駆使しなくても、商品が売れるようになるからです。

 さらに「商品を必要としている」顧客「ターゲット」ではなく、「商品を今すぐ強く必要としている」顧客「ターゲット」を発見できますと、

 多額の広告宣伝費をかけなくても、また、営業テクニックや営業ノウハウを駆使しなくても、商品が安定継続的に売れるようになると共に、

 来月、来年はどのくらい売れそうか、予測ができるようになるのです。

 社会保険労務士の開業について、もっと詳しく知りたい方は、

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社労士と税理士の業際問題

 全国社会保険労務士会連合会日本税理士会連合会が平成14年に交わした「税理士又は税理士法人が行う付随業務の範囲に関する確認書」によりますと、所得税

 年末調整に関する事務は、税理士法第2条第1項に規定する業務に該当し、社会保険労務士が当該業務を行うことは税理士法第52条(税理士業務の制限)に違反する

と明記されている、という問題が「社労士と税理士の業際問題」です。

 つまり、社会保険労務士が給与計算の中で「所得税の年末調整」を行うことは、税理士法に違反する、と公の文書に明記されているという問題です。

 この問題の結論から言いますと、社会保険労務士が給与計算の中で「所得税の年末調整」を行うことは、確かに「税理士の独占業務」に該当することになると思いますが、

 その前に、日税連のその主張自体が税理士法第一条(税理士の使命)に違反するため、日税連のその主張は無効、ということになると思います。

 なぜなら、税理士法第一条(税理士の使命)は、税理士は納税義務の適正な実現を図ることを使命とする、と定めていますが、

 10種類の所得のうち「給与所得」の場合、

 労働社会保険諸法令の専門知識を保有していない税理士は、適正な給与所得の金額や社会保険料控除の金額を計算できませんので、そもそも適正な所得税の計算ができないのです。

 しかし、労働社会保険諸法令の専門知識を保有する社会保険労務士であれば、10種類の所得のうち「給与所得」の場合、所得税法の本質的基礎知識と2年以上の実務経験が新たに必須になりますが、年末調整を含めて適正な所得税の計算が可能なのです。

 このため、10種類の所得のうち「給与所得」の場合、日税連が「税理士の使命」を果たすためには、年末調整を含めて社労士による適正な所得税の計算を推進しなければ税理士法違反になるのです。

 これは、税理士法が何よりも優先して真っ先に、税理士に対して要求している使命(存在意義)なのです。

 もし日税連が「税理士の使命」に違反し、その使命を果たす意思がないのであれば、社労士による「所得税の年末調整」が「税理士の独占業務」に該当するかどうかの前に、日税連と税理士は自らその存在意義を失うのです。

 従って、社労士は日税連の主張を無視すれば良い、ということです。

 この日税連の主張は、税理士法第2条第1項及び税理士法第52条だけを税理士法から部分的に抜き出して条文通り解釈したものに過ぎません。

 しかし、その前に税理士法第一条(税理士の使命)が税理士法第二条(税理士の業務)よりも重要な条文として存在しますので、

 税理士法第一条(税理士の使命)を加えて税理士法を総合的に解釈すれば、

 全く反対に、このような日税連の主張は税理士法第一条(税理士の使命)に違反することになるため、社労士に対しこのような主張はできないことが税理士法で定められているのです。

 このため日税連は、最も大事な「税理士の使命」に違反するのに、それよりも重要性が低い「税理士の独占業務」を守りたい、と社会保険労務士に対して主張して、論理的に本末転倒に陥っていることが分かっていないのです。

 従って、日税連は現在も税理士法に違反し続けていると共に、自ら日税連と税理士の存在意義(使命)を否定する主張を、公の文書に誤って堂々と明記した、ということが厳然たる事実なのです。

 話が長くなりますので、もっと詳しく知りたい方は、

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全ての法律の原点

 全ての法律(ルール)は何に基づいて作成されているのでしょうか?

 全ての法律は、憲法を原点とした法規に基づいて作成されています。

 このため、憲法とは、日本国のあるべき姿「理想と目的」を定めた最高法規なのです。

 法規とは、憲法、法律、政令、省令、告示、地方公共団体が定める条例、その他「憲法を含めた法規範全般」のことを言います。

 因みに法令とは、法律、政令、省令、告示、地方公共団体が定める条例、その他「憲法を除いた法規範全般」のことで、簡単に言えば「法律や命令等」のことを言います。

 このため、憲法は全ての法律の上に位置し全ての法律の原点になるのです。

 そしてさらに、憲法の原点は、憲法の前文にあると私は考えています。

 社会保険労務士は、労働社会保険諸法令の詳細な専門知識があると厚生労働大臣から認定された国家資格ですが、

 このお正月は、専門分野から少し離れて、

 社労士は、憲法の前文だけでも繰り返し熟読し、日本国のあるべき姿について考えてみる、というのはどうでしょうか?

 社会保険労務士/社労士とは何か、定義、試験、仕事、開業、年収、人事労務の真実を知りたい方は、

 ウエブサイト「社会保険労務士/社労士とは定義」を参照してください。

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社労士のあるべき姿

 社会保険労務士はどうあるべきなのか、社会保険労務士のあるべき姿(理想と目的)について考えてみました。

 先ず、社会保険労務士に限らず、あらゆるビジネスは、顧客からの信頼と支持(好感)の上に築かれるものだと思います。

 このため、信頼できない社会保険労務士、好感を持てない社会保険労務士、に自分の会社の顧問をお願いしようと思う経営者はいませんので、

 社会保険労務士は、高度な専門知識や知恵を持つ専門家である前に、

 しっかりとした善悪の判断基準を持って世間の模範となるような倫理観(道徳心)で、

 いつでも有言実行、顧客の悩みや問題を約束通り解決または改善し、

 いつでも誠実で自信と責任感があることによって、

 信頼され好感を持たれる1人の人間でなければならないと思います。

 そのうえで社会保険労務士は、

 企業の健全な発展(事業の健全な発達)と労働条件や職場環境の改善(労働者等の福祉の向上)を目的として、

 労働基準法をはじめとする労働社会保険諸法令の専門知識を活用応用し、

 法令を遵守した適正な人事労務と給与計算等を行わなければならない、
と思います。

 社会保険労務士の本質にこだわりたい方は、

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