社会保険労務士法には「社労士の使命」という条文がありませんが、
社会保険労務士法第一条(目的)と前回の「社会保険労務士の本質」から、
社会保険労務士は、専門知識である労働社会保険諸法令を遵守して、企業における人事労務の適正な実現を図ることを使命としています。
社会保険労務士は、その使命を果たすことでその存在意義が認められます。
社会保険労務士が、その使命を果たさないのであれば、社労士の存在意義は失われ、当然国家資格も失われるべきものとなりますのでご注意ください。
社会保険労務士/社労士とは何か、その定義や真実を知りたい方は、
ウエブサイト「社会保険労務士/社労士定義」を参照してください。
社会保険労務士や社労士受験生の方のご健闘をお祈り申し上げます。
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