社会保険労務士とは何か、その定義の仕方は色々あると思いますが、基本的には社会保険労務士の根拠法、目的、専門知識、業務、社会保障制度と社労士の関係で定義されるべきものだと思います。
特に、社会保険労務士事務所の「取扱業務」は、社会保険労務士事務所の「商品」に該当しますので、具体的な「商品」として、社会保険労務士の業務が明確に定義されることは必須です。
しかし、社会保険労務士の業務は、社労士法第二条に規定されていますが、
社会保険労務士の業務は、労働社会保険諸法令に基づいて「申請書等」や「申請書等」を除く「帳簿書類」を作成すること、等というように、
社会保険労務士法第二条は、極めて複雑なうえに曖昧な条文ですので、要約して暗記をすることはできますが、社会保険労務士であっても、社会保険労務士の具体的な「商品」として、ほとんど誰も理解できない条文です。
このため、社会保険労務士とは何か、この問いに今までは、分かり易い適切な社会保険労務士の定義を返答できませんでした。
しかし、社会保険労務士試験の内容であって社労士の専門知識である労働社会保険諸法令(試験科目)は、全体として結局何を規定しているのか、
社会保険労務士の受験用テキストには、なぜか、労働社会保険諸法令(試験科目)の全体像が解説されていませんので、多くの社会保険労務士は知らないと思いますが、
労働社会保険諸法令(試験科目)の全体像がきちんと整理できれば、自ずと社会保険労務士の業務は明らかになるのです。
そこで、労働社会保険諸法令(試験科目)の全体像を整理しますと、
企業において、人事労務を規制する「労働契約」「労働基準」「安全衛生」等について規定していると共に、給与計算の「総支給額」「労災保険料」「雇用保険料」「健康保険料」「厚生年金保険料」「介護保険料」「労使協定控除額」等について規定している法令なのです。
また、労働社会保険の届出や就業規則の作成等についても規定している法令でもあります。
しかし、労働社会保険の届出や就業規則の作成等は、人事労務や給与計算に付随する(付属する)業務ですので、業務の焦点を絞って省略しますと、
労働社会保険諸法令(試験科目)の全体像は、企業において、主に人事労務や給与計算という業務について規定している法令なのです。
このため、社会保険労務士法第二条(社労士の業務)を理解できなくても、労働社会保険諸法令(試験科目)の全体像がきちんと整理できれば、自ずと社会保険労務士の業務は明らかになるのです。
従って、社会保険労務士とは、日本の社会保険制度(労働、医療、年金、介護)に関する専門家で、労働基準法をはじめとする労働社会保険諸法令(試験科目)の専門知識を活用応用し、法令を遵守した適正な人事労務や給与計算を主な業務とする国家資格なのであって、これが極めて重要な「社会保険労務士の本質」なのです。
しかも最近は、インターネットの発達によって「開業成功社労士の取扱業務」が、誰でも容易に、しかも詳細に解明できるようになりました(開業成功社労士事務所Webサイト検索抽出法は、別途ウエブサイト「社会保険労務士/社務士の真実 」で解説します)ので、以上の社会保険労務士の業務は、正しいことが確認できます。
それなのに、社会保険労務士法第二条(社労士の業務)にこだわって「人事労務や給与計算を明示しない社会保険労務士の説明や定義」は、たとえ公的機関や大手予備校等からの情報であったとしても、
それは全て、上述の正しい「労働社会保険諸法令の全体像」がきちんと整理できていないため「社会保険労務士の本質」を的確にしっかりと「理解できていない者」による的外れなとんでもない「誤り」で、
多くの社会保険労務士を「開業失敗へと導く大きな原因」になっていますので十分ご注意ください。
社会保険労務士とは何か、この問いに社会保険労務士の業務をごまかして曖昧にしたままでは、分かり易い適切な定義ができません。
また、社会保険労務士の業務は、社労士が独立開業する場合、社会保険労務士の「商品」になりますので、曖昧にしたままにはできません。
厚生労働省も全国社会保険労務士会連合会も、今まで曖昧にしてきた社会保険労務士の業務をズバリ!明確にして、
誰にでも分かり易く、できる限り曖昧さを排除するため、社会保険労務士の根拠法、目的、専門知識、業務、社会保障制度と社労士の関係をウエブサイト「社会保険労務士/社務士の真実 」の冒頭で明確に定義しました。
社会保険労務士の業務や試験、開業等について、真実を知りたい方は、ウエブサイト「社会保険労務士/社務士の真実 」を参照してください。
社会保険労務士や社労士受験生の方のご健闘をお祈り申し上げます。
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