社労士開業失敗の反省から学んだこと

社労士とは何か、定義、開業成功社労士の業務、起業とは何か、開業準備の全体像、顧問先を着実に開拓できる仕組み、他

給与計算の全体像

 給与とは「賃金」と「役員報酬」のことを指しますので、給与計算とは「賃金計算」と「役員報酬計算」のことを言います。このため、

 <<賃金計算の全体像>>は、労働社会保険諸法令と所得税法(給与所得)及び地方税法(住民税)に基づいて、

 また、原則事業所ごとに定める就業規則及び賃金規程等に基づいて、

 さらに個人ごとに定める労働契約(労働条件通知書)に基づいて、

 次の「概略4ステップ」の計算の流れになります。

 1.基本となる給与額に勤務実績等で加算減算して総支給額を計算
 2.総支給額から従業員等負担分の労働保険料社会保険料を控除
 3.控除後の額に基づく所得税と市区町村が計算した住民税を控除
 4.労使協定に基づく控除額も差引いて「差引支給額」を計算

 <<役員報酬計算の全体像>>は、基本的には<<賃金計算の全体像>>と同じ流れですが、労基法及び労働保険法は適用されません。

 また、個人ごとに定める民法の委任契約に基づいて、

 次の「概略3ステップ」の計算の流れになります。

 1.基本となる給与額を総支給額として
 2.総支給額から従業員等負担分の社会保険料を控除
 3.控除後の額に基づく所得税と市区町村が計算した住民税を控除
  して「差引支給額」を計算

 給与計算について、もっと詳しく知りたい方は、ウエブサイト「社会保険労務士/社労士とは定義」を参照してください。

 今年のブログは、これが最後になります。新年は、1月8日(金)から再開しますので、よろしくお願いいたします。

 ではメリークリスマス! そして、良い年をお迎えください。

 社会保険労務士や社労士受験生の方のご健闘をお祈り申し上げます。

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労働社会保険諸法令の全体像

 社会保険労務士の試験は、労働社会保険諸法令の詳細な知識が十分にあるかどうかを問う試験ですので、

 多くの社会保険労務士や社労士受験生は、労働社会保険諸法令の条文の細かい意味や解釈には興味があっても、

 労働社会保険諸法令の全体像に目を向けて、注意深く考えている方は少ないと思います。

 しかし、社会保険労務士は労働社会保険諸法令の専門家なのですから、労働社会保険諸法令の全体像については知りません、という訳にはいきません。

 このため、労働社会保険諸法令は企業の何を規定している法令なのか、労働社会保険諸法令の全体像について、ここで一度は考えておきましょう。

 私は、労働社会保険諸法令の全体像を次のように考えています。

 労働社会保険諸法令は、企業の人事労務を規制する法令(労基法、安衛法等)であると共に、給与計算(賃金計算、役員報酬計算)、労働社会保険の届出、就業規則、等について規定している法令です。

 そして、労働社会保険諸法令の大半は、給与計算について規定している法令(労基法、労災法、雇用法、徴収法、健保法、厚年法、介保法、等)なのです。

 労働社会保険諸法令の中では、給与計算という言葉を見たことも聞いたこともないと思いますので、

 私を含めて、給与計算の実務経験がない多くの社労士や社労士受験生にとっては、大変驚きのことだと思いますが、これは事実です。

 労働社会保険諸法令について、もっと詳しく知りたい方は、ウエブサイト「社会保険労務士/社労士とは定義」を参照してください。

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社労士独立開業の現実

 社会保険労務士は、弁護士や公認会計士と同様に、年収(報酬額)3千万円以上の安定継続収入が可能な国家資格ですので、

 社労士の資格を取得して独立開業を目指したい、と思う方は多いと思います。

 しかし、独立開業の現実は、社労士試験に合格すれば誰でもできる簡単なものではありませんので、ご注意ください。

 独立開業の現実は、弁護士や公認会計士の場合でも同じですが、

 高度な専門知識を要求されるのは当然として、これに加えて、

 社労士事務所の経営者として、広告宣伝担当者として、IT担当者として、営業担当者として、経理担当者として、極めて幅広いバランスがとれた本質的基礎知識を要求されます。

 この極めて幅広いバランスがとれた本質的基礎知識を整備するだけでも大変なのに、

 そのうえ、その必須知識を整備した後の開業準備は、本当に優秀な一部の社労士だけができる「極めて難しい」ものなのです。

 何が「極めて難しい」のかと言いますと、社労士事務所の「顧問先を着実に開拓できる仕組み」を具体的に創り上げるのが「極めて難しい」のです。

 この創り上げた「仕組み」がいい加減なものであったり、十分な準備ができていないのに独立開業をしてしまいますと、

 容赦なく顧問先を全く開拓できないか、たまたま開拓できても顧問契約を長く継続させることができずに、あなたは廃業に向かってまっしぐらに突き進むことになります。

 これは当たり前なことですが、

 社労士事務所を開業したら、先ず顧問先を「着実に継続的に」開拓できなければ、ビジネスとして継続させることはできないことを肝に銘じてください。

 この厳しい独立開業の現実を知ってもなお、社労士事務所で独立開業をしたい方には、

 詳しく「社労士開業成功の鍵」を解説しますので、ウエブサイト「社会保険労務士/社労士とは定義」を参照してください。

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社労士試験「未知の問題」対策

 社会保険労務士試験は、受験用テキストや過去問等をまんべんなくしっかりマスターすれば、総得点での合格最低点はほぼクリアできるようになります。

 しかし、毎年、総得点で高得点を獲得しているのに、科目別基準点が1点不足して社労士試験に不合格になる者が多数存在します。

 その原因は、本番の社会保険労務士試験では、受験用テキストや過去問等には掲載されていない特定の「未知の問題」1問で正解しないと、科目別基準点に1点不足するようになっているからです。

 このため、社労士試験に合格するためには、受験用テキストや過去問等をマスターするだけではなく、特定の「未知の問題」1問で正解する力が必要になります。

 では、特定の「未知の問題」1問で正解する力を身に付けるためには、どのようにすれば良いのでしょうか?

 話が長くなりますので、社労士試験「未知の問題」対策について、もっと詳しく知りたい方は、ウエブサイト「社会保険労務士/社労士の定義」を参照してください。

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社会保険労務士の年収

 これは確かな根拠がある大変衝撃的な事実ですが、社会保険労務士は、弁護士や公認会計士と同様に、年収(報酬額)3千万円以上の安定継続収入が可能な国家資格です。

 しかし、大変多くの社会保険労務士が、残念ながら「開業準備の全体像」と「社労士の業務」を知らないため、顧問先を全く開拓できないか、たまたま開拓できても顧問契約を長く継続させることができずに、廃業に追い込まれているのが実情です。

 今、世の中に出回っている社労士の年収(報酬額)に関する情報は、ほとんどが確かな根拠が無い情報ですので、安易に鵜呑みにはできませんが、

 1つだけ、確かな根拠があって信頼できる情報があります。

 それは、全国社会保険労務士会連合会の「月刊社会保険労務士」平成21年(2009年)8月号で発表された「基本調査結果概要」です。

 これは当時、全国社会保険労務士会連合会が「社労士の実情」について、社会保険労務士名簿に登録されている全ての社労士を対象にして、アンケート調査した結果を発表したものです。

 ただし、アンケートの回収率が2割弱と極めて低く、顧問先を1社も開拓できていない、または、数社しか開拓できていない大部分の社労士事務所はアンケートに回答していない状況が推定されます。

 また、当時は「特定社会保険労務士」という資格や、第1号業務から第3号業務とは別に、その他業務(仮称)として「裁判所における補佐人業務」が、まだなかったことに留意してください。

 そして、もう10年以上前のデータですので、今は恐らく、社会保険労務士名簿への登録社会保険労務士事務所の数がかなり増えている一方で、

 社会保険労務士事務所の顧問契約数がさらに減って、年収(報酬額)もさらに減っていることが予想されます。

 しかし、最も正しい「社会保険労務士の実像」を知ることができるデータだと思います。

 確かな根拠がある正しい「社会保険労務士の実像」について、もっと詳しく知りたい方は、ウエブサイト「社会保険労務士/社労士の定義」を参照してください。

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社会保険労務士の仕事

 社会保険労務士とは、会社で「何の仕事をする」ための国家資格なのでしょうか?

 これは「社労士の本質」を、あなたに大変鋭く問う質問ですが、

 この質問に、ズバリ解答できる人は、大変残念ですが、今までほとんどいませんでした。

 「社労士の仕事」とは「社労士の業務」と同じ意味ですので、

 多くの社労士が、社労士法第二条(社労士の業務)を思い浮かべると思いますが、

 社労士法第二条(社労士の業務)は大変複雑なうえに曖昧な条文で、社労士であっても、要約して暗記をすることはできますが、ほとんど誰も理解できないのが実情です。

 具体的に、社労士法第二条(社労士の業務)の一部を要約してみますと、

 <第一号業務の一部>労働社会保険諸法令に基づいて申請書等を作成し、それを行政機関等へ提出代行すること

 <第二号業務>労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類(申請書等を除く)を作成すること(それを行政機関等への提出代行はしない)

となります。

 どうでしょう。この要約で「社労士の業務」をスッキリと理解できましたでしょうか?

 このため、社会保険労務士は、結局「何の国家資格なのか」がよく分からない国家資格になっていたと思います。

 しかし、史上初めて、遂に社労士法第二条(社労士の業務)を解明できたと思います。

 今までモヤモヤしていた「社会保険労務士の仕事」を知ってスッキリしたい方は、ウエブサイト「社会保険労務士/社労士の定義」を参照してください。

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起業とは何か、何をすることなのか

 このテーマは、たまたま運よくある経営者の方から教えてもらったものですが、それを聴いたときは、本当に深く感心したのをまだ覚えています。

 このテーマは、極めて重要で基本的なことなのに、なぜか起業・開業に関する多くのビジネス書には書かれていません。

 特に日本のビジネス書の場合は、法的に必要な手続きのことばかりを不必要に難しく解説している本が多いように感じます。

 そして、最も重要で肝心要(かんじんかなめ)な「起業とは何をすることなのか」については、分かり易く解説している本を見たことがありません。

 しかしこのテーマは、ビジネスを起業・開業するに当たって極めて重要です。

 なぜなら、これを知らずにビジネスを始めてしまうと、どんなに良い商品を開業準備していても、商品が売れずに廃業に追い込まれることになるからです。

 大変多くの社労士が、顧問先を開拓できずに廃業に追い込まれてしまうのも、これを知らずに開業しているからです。

 では、起業とは何か、何をすることなのか?

 この続きは、ウエブサイト「社会保険労務士/社労士の定義」を参照してください。

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