社会保険労務士の試験内容であり重要な「労働社会保険諸法令」ですが、
社労士法第二条で定めている「労働社会保険諸法令」の「法令とは」何でしょうか?
あなたは、専門家としてきちんと説明できますか?
インターネットで検索してみますと、定義がハッキリしていないようなのですが、概ね
法令 = 法律 + 命令(政令、省令)
ということのようです。
法令の他にも、法学の世界では、法規、憲法、法律、政令、省令、告示、等、定義が曖昧な用語がたくさんあります。
社会保険労務士として知っておくべき法律用語の意味を、もっと詳しく知りたい方は、ウエブサイト「社会保険労務士/社労士とは定義」をご覧ください。