今日は社労士とは全く関係がない話なのですが、これを知らないと、信号無視で重罪になる危険性がありますので、情報をシェアしておきたいと思います。
あなたは横断歩道の信号が1種類ではなく、2種類あることを知っていましたか?
先日、自転車に乗って近所の大きな交差点の横断歩道で、横断歩道の信号が赤だったので、歩行者と一緒に横断歩道の信号が変わるのを待っていました。
ところが、よく見たら車両用信号が緑だったので、自転車は横断できると思って交差点を渡ったのですが、白バイのおまわりさんから拡声器で「その自転車止まれ!」と呼び止められてしまいました。
白バイのおまわりさん「横断歩道の信号が赤なのに、なんで信号無視して渡るんだ!」
私「自転車は車両扱いだから、車両用信号が緑で渡っていいんじゃないですか?」
白バイのおまわりさん「ゴチャゴチャ言わないで、そこの交番まで同行しろ!」と言って横断歩道の信号をもう一度見たら、少しあわてた様子で小さな声で「行っていい」
私「えっ? このまま行っていいんですか?」
白バイのおまわりさん「うん。行っていい」
ということで、私は無事に家に帰ってきたのですが、白バイのおまわりさんから拡声器で「その自転車止まれ!」と呼び止められたときは、本当にドッキリしました。
家に帰ってからインターネットで「自転車の交通ルール」を調べてみましたら、最近の横断歩道の信号には2種類あって、「歩行者専用の信号」と「歩行者と自転車兼用の信号」があるそうです。
そして最近は、大きな交差点では横断歩道の交差点側にたいてい自転車用横断側道が白線で引かれていて「歩行者と自転車兼用の信号」が一般的になっているようです。
このため、白バイのおまわりさんは、恐らく横断歩道の信号が「歩行者と自転車兼用の信号」だと思い込んでいたのですが、よく見たら「歩行者専用の信号」だったため、少しあわてて小さな声で「行っていい」と言ったのだろうと思います。
私は、横断歩道の信号は「歩行者専用の信号」だと思い込んでいたため、車両用信号が緑で渡ってしまったのですが、横断歩道の信号が「歩行者と自転車兼用の信号」であったら信号無視で重い罰則を食らうところでした。
もう人生70年も生きてきたのに、まだ知らないルールがあって本当に冷や汗をかいてしまいました。
最近は、横断歩道の信号が2種類あることにご注意ください、という話でした。