国会で「社会保険労務士法の一部を改正する法律案」が6月18日可決され、6月25日公布されました。
社会保険労務士法の第一条が「社会保険労務士の使命」に改正されることになりましたが、ほとんど誰も理解できない肝心の第二条(社会保険労務士の業務)は、あまり重要性が感じられない微修正で終わっています。
社会保険労務士を規律拘束する法律なのに、ほとんど誰も理解できない法律の存在意義ってあるのでしょうか?
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社会保険労務士や社労士受験生の方のご健闘をお祈り申し上げます。
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