社会保険労務士の仕事、即ち、社会保険労務士の業務は、社会保険労務士法第二条に規定されていますが、
社会保険労務士法第二条は、極めて複雑なうえに曖昧な条文ですので、要約して暗記をすることはできますが、
社会保険労務士であっても、ほとんど誰も理解できない条文です。
このため、社会保険労務士とは何か、この問いに今までは、分かり易い適切な「社会保険労務士の定義」を返答できませんでした。
しかし最近は、インターネットの発達によって「開業成功社労士の取扱業務」が、誰でも容易に、しかも詳細に解明できるようになりました。
これによって、社会保険労務士試験の内容であって社会保険労務士の専門知識である労働社会保険諸法令(社労士法第二条第一号)は、
企業において「何の仕事をするための専門知識なのか」が、遂に、ズバリ!明確になったと思います。
社会保険労務士とは何か、この問いに社会保険労務士の仕事をごまかして曖昧にしたままでは、分かり易い適切な定義ができません。
また、社会保険労務士の仕事は、社労士が独立開業する場合、社会保険労務士の商品になりますので、曖昧にしたままにはできません。
厚生労働省も全国社会保険労務士会連合会も、曖昧にしてきた社会保険労務士の仕事(業務)を、ズバリ!明確にして、
誰にでも分かり易い、適切な「社会保険労務士の定義」を知りたい方は、
ウエブサイト「社会保険労務士/社労士定義」を参照してください。
社会保険労務士や社労士受験生の方のご健闘をお祈り申し上げます。
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