社労士開業失敗の反省から学んだこと

社労士とは何か、定義、開業成功社労士の業務、起業とは何か、開業準備の全体像、顧問先を着実に開拓できる仕組み、他

特定社会保険労務士とは

 社会保険労務士とは何か、という問いに、社会保険労務士の業務をごまかして曖昧にしたままでは、分かり易い適切な解答ができません。

 それと同様に、特定社会保険労務士とは何か、という問いに対しても、特定社会保険労務士の業務をごまかして曖昧にしたままでは、分かり易い適切な解答ができません。

 しかし、特定社会保険労務士の業務も、ほとんど誰も理解できない社会保険労務士法第二条の中に規定されていますので、今までは、やはり分かりづらかったと思います。

 そこで、複雑な社会保険労務士法第二条を改めて要約し、特定社会保険労務士の業務に着目して明確化を図ってみました。

 その結果、特定社会保険労務士は次のように定義できると思います。

 特定社会保険労務士とは、経営者と従業員の間に紛争が発生し、お金と時間がかかる裁判は避けて公正に解決したいというときに、裁判外の紛争解決手続(ADR:Alternative Dispute Resolution)に限って、紛争当事者(経営者または従業員)の相談に応じ、紛争当事者の代理人になって、紛争の和解交渉を行い、紛争の和解合意契約を締結できる特別な資格を保有する社会保険労務士のことを言います。

 ただし、紛争目的価額が百二十万円を超える場合は、弁護士と共同受任

 司法制度改革が行われる前までは、紛争当事者の代理人になれる国家資格は弁護士だけに限られていましたが、司法制度改革が行われることによって、経営者と従業員の裁判外紛争解決手続(ADR)に限って、特定社会保険労務士にも紛争当事者の代理人になれる資格が付与されたのです。

 特定社会保険労務士は、連合会の社会保険労務士名簿に登録されている社会保険労務士が、一定の特別研修を修了し、紛争解決手続代理業務試験に合格すれば、合格者の申請に基づいて、連合会の社会保険労務士名簿にその旨付記された者を指します。

 経営者と従業員の裁判外紛争解決手続(ADR)で、紛争当事者の相談に応じる業務、紛争当事者の代理人になって、紛争の和解交渉を行う業務、紛争の和解合意契約を締結する業務は、弁護士と特定社会保険労務士の資格を保有する社会保険労務士だけが行える業務です。

 社会保険労務士の本質についてもっと知りたい方は、

 ウエブサイト「社会保険労務士/社務士とは定義」を参照してください。

 社会保険労務士や社労士受験生の方のご健闘をお祈り申し上げます。

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