社労士法第三条第一項によりますと、2年以上の実務経験がなくても、事務指定講習を受講すれば社会保険労務士となる資格を有する、とされています。
このため、実務経験がない多くの社労士試験合格者の方が、2年以上の実務経験は面倒なので、事務指定講習を受講しようと考えると思います。
しかし、その安易な考えは「致命的な誤り」ですのでご注意ください。
つまり、2年以上の実務経験は絶対必要ですので、実務経験なしで社会保険労務士になるための事務指定講習は、受講不要だということです。
社会保険労務士の2年以上の実務経験は、先ずは給与計算、労務相談、労働社会保険の届出手続について専門知識を整備したうえで、本物の開業成功社労士事務所に就職し、実務経験を積ませてもらうことをお薦めします。
自分は法令に従ったつもりで事務指定講習を受講しても、実務経験なしで社会保険労務士になってしまいますと、実際には適切な実務ができないため、仕事ができない社会保険労務士になってしまいますのでご注意ください。
事務指定講習は、通信指導課程(4月間)と面接指導課程(4日間)により行います。
通信指導課程は、労働社会保険の届出の代表例について、演習形式で自習するものです。
面接指導課程は、労働社会保険諸法令の概要について、講義形式で受講するものです。
このため、事務指定講習は、厚生労働大臣が認めていても、社会保険労務士になるために必要な講習内容にはなっていないのです。
社会保険労務士が法令を遵守した適切な実務ができるようになるためには、2年以上の実務経験は絶対必要です。
実際には、最低2年以上の実務経験がなければ、知識だけで適切な実務ができるようにはならないことにご注意ください。
特に開業する場合、社会保険労務士が開業成功を実現するためには、給与計算代行を受託することが必須になりますが、
正確な給与計算は、給与計算ソフトを使用するにしても、2年以上の実務経験がなければ「計算結果の検証」ができるようにはなりませんのでご注意ください。
社会保険労務士事務所の取扱業務として、給与計算代行が必須になる理由については、ウエブサイト「社会保険労務士/社労士とは定義」を参照してください。
社会保険労務士や社労士受験生の方のご健闘をお祈り申し上げます。
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