社労士開業失敗の反省から学んだこと

社労士とは何か、定義、開業成功社労士の業務、起業とは何か、開業準備の全体像、顧問先を着実に開拓できる仕組み、他

憲法と労働社会保険諸法令

 今日は、いよいよ社会保険労務士試験の合格発表日ですね。

 受験生は既に自分の合否を大方把握していると思いますが、実際に結果を確認するまでは、どうしても緊張する1日だと思います。

 私も受験生ではないのに、今日はなぜかソワソワして落ち着きません。

 合格発表は、9:30からだそうですが、皆さんの良い結果をお祈りいたします。

 さて今日は、法令の専門家でもある社会保険労務士が押さえておくべき、憲法と労働社会保険諸法令の関係についてです。

 憲法とは、日本国のあるべき姿「理想と目的」を定めると共に、国政の「権威と権力」も定め、法律の上に位置する最高法規です。

 憲法は日本国の理想として、国民一人ひとりの個人を尊重することを目的として「国民主権」「基本的人権の保障」「平和主義」の三大原則を定めていますが、

 基本的人権には「平等権」「自由権」「社会権」「請求権」「参政権」の5つがあります。

 そして、労働社会保険諸法令は、憲法が規定する基本的人権の中の「社会権」を、国が国民に保障することを目的とした法令です。

 「社会権」とは、憲法第二十五条から第二十八条に規定している基本的人権のことで・・

 ここまででも憲法と労働社会保険諸法令の関係について、大方のことは分かると思いますが、話が長くなりますので、

 さらに詳しく知りたい方は、ウエブサイト「社会保険労務士/社労士の定義」を参照してください。

 社会保険労務士や社労士受験生の方のご健闘をお祈り申し上げます。

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