社会保険労務士の「顧問業務」は、「人事労務相談」に応じること、法令で定められた行政への「労働・社会保険の届出」を代行すること、が中心になりますが、「人事労務相談」については注意をしなければいけないことがあります。
それは、顧問の社会保険労務士は社長から具体的な問題について相談されるのを待っていてはいけない、ということです。
社長から相談されなくても社労士は、顧問先企業の人事労務について、
1)法令に違反していることはないか、法令に違反していなくても適切な人事労務が行われているか、をきちんと現状調査し、問題点と原因・対策を整理しなければなりません。
※現状調査の結果、問題がなかったときだけ、社長からの具体的な相談待ちが許されます。
2)そして、各問題点の重要性・緊急性に応じて優先順位を付けて問題解決の方針を定めます。
3)その問題解決の方針に沿って仮称ですが人事労務問題解決計画書(案)を策定し、社長の承認を得ます。
4)社会保険労務士は顧問先企業の人事労務問題解決計画を着実に実行し、顧問先企業の法令を遵守した健全な人事労務の実現に貢献します。
つまり社会保険労務士は、顧問先の人事労務問題解決計画書(仮称)を作成することによって、社会保険労務士が顧問先企業のために何をしようとしているのか、何をしてくれるのか、現在は何をしているのか、等を社長に見えるようにすることが大変重要です。
顧問の社会保険労務士は、毎月の給与計算だけではなく、顧問先企業のために現在は何をしているのか、が社長から見えなくなると、顧問契約は解除される危険性がありますのでご注意ください。
社会保険労務士とは何か、その本質を知りたい方は、ウエブサイト「社会保険労務士/社労士の定義」を参照してください。