社労士開業失敗の反省から学んだこと

社労士とは何か、定義、開業成功社労士の業務、起業とは何か、開業準備の全体像、顧問先を着実に開拓できる仕組み、他

社労士試験合格の要件

 社労士試験は、テキストや過去問等をほぼ完全にマスターしたうえで、特定の「未知の問題」1問に正解しなければ合格できない試験です。

 社会保険労務士試験は、何をどれだけ勉強しなければならないのか、

 合格するための最低要件を私の合格体験から整理してみますと、大きく次の2つの要件に分けられると思います。

<要件1> テキストや過去問等をほぼ完全にマスターして、総合点で合格最低点をクリアするためには「理解と暗記を重視」した次の勉強が必要です。

 (1)予備校のテキスト熟読(4周+2周目以降各周適度な復習)
 (2)横断整理テキスト熟読(2周+各周適度な復習)
 (3)10年分択一式過去問(4周+各周適度な復習)
 (4)予備校の法改正講座と白書対策講座(1回受講+復習)
 (5)予備校の模擬テスト(1回受講+復習)

<要件2> 科目別基準点が1点不足して不合格にならないようにするためには、「未知の問題」だけが整理された予想問題集の問題文を熟読して「理想と目的は何か」「何が正しいのか」「何が重要なのか」「なぜか」を自分の頭で論理的によく考え、運には頼らない「論理的な思考や判断を重視」した次の勉強が必要です。

 (1)市販の選択式予想問題集(2周)
 (2)市販の択一式予想問題集(2周)

 ただし、個人差というものがありますので、これを全部やっても100%合格できるというものではなく、概ね80%程度の確率で合格できるだろう、という合格の要件です。

 これを1年間の受験勉強でやるためには、恐らく1日10時間、土日祝日に関係なく、365日間(約3500時間)受験勉強をしないと消化できないと思います。

 私の場合、この社会保険労務士試験合格の要件を知らなかったため、1日10時間、土日は勉強時間を減らして、1年間で約3000時間の受験勉強をしましたが、合格するのに4年間を要してしまいました。

 多くの予備校が受験勉強を一千時間程度で合格できる、と言って受験生を集めていますが、それが何の根拠もない誤りであることは、これでよく分かると思います。

 社会保険労務士試験の真実について、もっと詳しく知りたい方は、

 ウエブサイト「社会保険労務士/社務士定義」を参照してください。

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社労士試験の真実

 社会保険労務士試験の特徴は、テキストや過去問等には全く掲載されていない、特定の「未知の問題」1問に正解しないと合格できない試験だ、ということにあると思います。

 しかし、テキストや過去問等は何度も繰り返して、ほぼ完全にマスターしたうえで、

 さらに特定の「未知の問題」1問に正解しなければならないところに、社労士試験の難しさがあるのだと思います。

 もっとも、社会保険労務士試験は全問マークシート形式の試験ですので、社会保険労務士試験は運に左右される試験だ、とも言えます。

 また、社会保険労務士試験については、多くの「誤った情報」がネット検索で上位に表示されるため、その「誤った情報」が世間一般に浸透していますのでご注意ください。

 特に酷いと思う「誤った情報」は、必要な「受験勉強の時間」に関する情報です。

 ネット検索でキーワードに「社労士 受験勉強の時間」と入力して検索してみますと、多くの予備校から「一千時間程度で合格できる」という「誤った情報」が発信されており、それが検索結果の上位に表示されます。

 何しろ多くの予備校が同じようなことを言っているのですから、これを見て「これなら私でも合格できるだろう」と思ってしまい、社労士の受験勉強を始める方が多いと思います。

 しかし、これは、予備校が多くの受験生を集めて儲けるための「誤った情報」ですので、騙されないよう十分ご注意ください。

 なぜなら、私は約12000時間(4年間)の受験勉強でようやく合格しましたし、私が知っている合格者の方は、その多くの方が私と同様に3~4年の受験勉強をしているからです。

 さらに、なぜ「誤った情報」だと断定できるのかと言いますと、それは一千時間の根拠(内訳)がほとんど示されておらず、どれも何の根拠もない情報だからです。

 何の根拠もないこのような甘い情報を信じてすぐ鵜呑みにしてしまうのは、私たちにも大いに問題がありますので、

 私たちは、何の根拠もない甘い情報に騙されないよう、確かな根拠をいつでも確認するとともに、自分の頭で合格するための戦略をしっかり考えなければならないと思います。

 社会保険労務士試験の真実について、もっと詳しく知りたい方は、

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社労士と人事労務

 社会保険労務士試験は、労働社会保険諸法令の詳細な知識が十分にあるかどうかを問う試験ですので、社会保険労務士の中心的な専門知識は労働社会保険諸法令だと思います。

 では、労働社会保険諸法令の専門知識は、いったい何の仕事(業務)をするために整備するのでしょうか?

 結論から言いますと、それは企業において、労働社会保険諸法令を遵守した適正な「給与計算」や「人事労務」を行うために整備するのです。

 もっとも「給与計算」は「人事労務」の一部分ですから、もっと簡潔に、労働社会保険諸法令を遵守した適正な「人事労務」を行うために整備する、とも言えます。

 このため、社会保険労務士の労働社会保険諸法令の専門知識は、企業における給与計算や人事労務という仕事(業務)を、法令を遵守して適正に行うために活用応用してはじめてその保有価値があるものなのです。

 なぜなら、労働社会保険諸法令は、

 労基法、労災法、雇用法、徴収法、健保法、厚年法、介保法、等によって、企業における給与の「総支給額」「労災保険料」「雇用保険料」「健康保険料」「厚生年金保険料」「介護保険料」「労使協定控除額」等について規定している法令だからです。

 これに所得税法に基づく「所得税」と地方税法に基づく「住民税」も加えて「差引支給額」を計算すれば「給与計算」は完了するからです。

 また、労働社会保険諸法令は、労基法、安衛法、等によって、企業の「人事労務」を規制する法令でもあるからです。

 ここで人事労務とは、大中企業の「人事部」において、普遍的な「テーマ」である「募集採用」「教育訓練」「能力開発」「組織」「人事制度」「福利厚生」「安全衛生」「労使関係」「給与」等について、会社のあるべき姿(理想と目的)を考えそれを実現する業務(仕事)のことを言います。

 そして、会社のあるべき姿(理想と目的)を考えそれを実現する業務とは、各テーマについて、「企画」「計画」「設計」「導入」「運用」をすることを指します。

 以上を整理しますと、

 社会保険労務士法第一条の二(社労士の職責)によって社会保険労務士は「法令」と「実務」に精通しなければなりませんので、

 社会保険労務士は「労働社会保険諸法令」に加えて「給与計算」や「人事労務」の実務についても、専門知識を十分に整備し精通しなければならないことにご注意ください。

 社会保険労務士の本質について、もっと詳しく知りたい方は、

 ウエブサイト「社会保険労務士/社務士とは定義」を参照してください。

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開業成功社労士の検索抽出法

 もし「開業成功社会保険労務士のウエブサイトだけ」を検索抽出できれば、

 開業成功社会保険労務士の現状を、かなり詳細に調査分析できるようになると思います。

 そうしますと、開業成功社労士の取扱業務(商品)の実情が解明されて、ほとんど誰も理解できない社労士法第二条(社労士の業務)も解明できるようになるだろう、と思いました。

 そして、開業成功社会保険労務士は、

 具体的に、どのようなウエブサイトを作っているのか、
 どのような文章表現や画像表現で顧問先開拓をしているのか、
 どのような文章表現や画像表現で取扱業務(商品)の説明をしているのか、

等が分かって、社労士は適切な開業準備ができるようになると思いました。

 このため、グーグル等の検索エンジンを活用して、どうすれば本物の「開業成功社会保険労務士のウエブサイトだけ」を検索抽出できるのか、を皆さんと共有したいと思います。

 先ず検索キーワードは「社会保険労務士事務所」または「社労士事務所」で検索します。

 その検索結果から次のようにウエブサイトを抽出し、ブラウザのお気に入りに登録します。

 本物の開業成功社労士は多くの顧問先を抱えていますので、事務所スタッフは3人以上雇用していると思いますが、

 開業失敗社労士はほとんど顧問先を抱えていませんので、事務所スタッフは全くいないか、まだ開業成功の途上にある場合は2人迄だと思います。

 このため、本物の「開業成功社会保険労務士のウエブサイトであるかどうかの判断」は、社労士事務所のスタッフ人数が3人以上であるかどうか、で先ず抽出します。

 次に、これだけでは本当に正しい開業成功の判断ができているのか不安がありますので、ウエブサイト上の社会保険労務士事務所の様子も観察して開業成功を推定します。

 このとき、開業成功の判断に少しでも迷う場合は、本物の「開業成功社会保険労務士のウエブサイトではない」ものとして取り扱います。

 これによって、明らかに本物の「開業成功社会保険労務士のウエブサイトだけ」を検索抽出することができる、と確信しています。

 本物の「開業成功社会保険労務士のウエブサイトだけ」を検索抽出することによって、社会保険労務士の本質について、もっと詳しく知りたい方は、

 ウエブサイト「社会保険労務士/社務士とは定義」を参照してください。

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社労士と給与計算

 社労士の試験科目であって専門知識でもある労働社会保険諸法令は、

 労基法、安衛法、等によって、企業の「人事労務」を規制する法令であると共に、

 労基法、労災法、雇用法、徴収法、健保法、厚年法、介保法、等によって、企業における給与の「総支給額」「労災保険料」「雇用保険料」「健康保険料」「厚生年金保険料」「介護保険料」について規定する法令です。

 これに所得税法に基づく「所得税」と地方税法に基づく「住民税」、最後に労基法に基づく「労使協定控除額」も加えて「差引支給額」を計算すれば、給与計算は完了します。

 ただし、年末調整を含めて「所得税」は給与計算の中で実際に代理計算しますが、「住民税」は地方自治体が計算した金額を控除するだけです。

 以上のことから、社会保険労務士は、企業における「給与計算」を中心として、労働社会保険諸法令を遵守した適正な「人事労務」を行うための国家資格なのです。

 それなのに、厚生労働省全国社会保険労務士会連合会も、どちらのWebサイトにおいても、「社労士と税理士の業際問題」が存在するためか、社会保険労務士の業務として、なぜか「給与計算」を明示していません。

 しかし「給与計算」は、社労士法第二条第4項があるため社労士法第二条の業務には該当しませんが、社会保険労務士の極めて重要な「法定外業務」ですので

 厚生労働省全国社会保険労務士会連合会のWebサイトに、社会保険労務士の業務として「給与計算」を堂々と明示すべきだと思います。

 因みに、社労士の「法定外業務」には、例えば、助成金の申請代行、予備校講師の業務、労働基準監督官の業務、労働組合役員の業務、等があります。

 また、憲法には「第二十二条第1項 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。」という条項もあります。

 そして「社労士と税理士の業際問題」は、このままいつまでも放置しておくべきものではないと思います。

 最悪の場合、給与計算や退職金計算等で「所得税」の計算控除ができなくなりますが、社会保険労務士が給与計算や退職金計算等をできなくなるわけではありません。

 それに、給与計算や退職金計算等で「所得税」の計算控除ができなくなったら、給与所得者は自分で毎年、複雑で手間がかかる「確定申告」をやらなければならなくなりますので、社会保険労務士は国民からの理解や支持を得やすいと思います。

 厚生労働省全国社会保険労務士会連合会も、先ずは国民を味方につけて、国税庁や日税連とよく話し合い、もういい加減に決着を付けなければならないのではないでしょうか?

 社会保険労務士の本質について、もっと詳しく知りたい方は、

 ウエブサイト「社会保険労務士/社務士とは定義」を参照してください。

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社労士の専門知識

 社労士が整備すべき専門知識には、大分類すると次の2つの専門知識があると思います。

 1.社労士試験科目である労働社会保険諸法令とそれに関連する専門知識
 2.労働社会保険諸法令の専門知識を活用応用して行う実務の専門知識

 そして、これ以外にも、社労士が整備すべき本質的基礎知識としては、

 例えば、起業、経営、マーケティング、コピーライティング、情報技術、営業、販売心理学、簿記3級、所得税法、等があります。

 労働社会保険諸法令とそれに関連する専門知識としては、
 労働社会保険諸法令、法改正、労働判例、事例の専門知識が必須です。

 これだけでもかなり膨大になりますが、

 実務の専門知識としては、さらに次の2つの専門知識があります。

 (1)開業成功社労士が行う中心的取扱業務(商品)の専門知識
 (2)自分が取扱業務(商品)にするのであれば必要な専門知識

 それぞれ具体的に列挙しますと、

 (1)開業成功社労士が行う中心的取扱業務の専門知識

    給与計算、労働社会保険届出手続、労務相談、就業規則作成、
    助成金申請

 (2)自分が取扱業務にするのであれば必要な専門知識

    労務監査、年金相談、事務代理、特定社労士業務、補佐人業務、
    人事労務(募集採用、教育訓練、能力開発、組織、人事制度、
         評価制度設計、福利厚生、安全衛生、労使関係、
         賃金設計、等)

 このように、社会保険労務士の専門知識は極めて膨大なものになりますので、これを私たちは予めよく認識しておかなければなりません。

 社会保険労務士の専門知識等について、もっと詳しく知りたい方は、

 ウエブサイト「社会保険労務士/社務士とは定義」を参照してください。

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給与計算は何号業務なのか?

 給与計算は、労基法、労災法、雇用法、徴収法、健保法、厚年法、介保法、等の労働社会保険諸法令に基づいて、主に給与の「総支給額」「労災保険料」「雇用保険料」「健康保険料」「厚生年金保険料」「介護保険料」を計算する業務です。

 これに所得税法に基づく「所得税」と地方税法に基づく「住民税」、最後に労基法に基づく「労使協定控除額」も加えて「差引支給額」を計算すれば、給与計算は完了します。

 ただし、年末調整を含めて「所得税」は給与計算の中で実際に代理計算しますが、「住民税」は地方自治体が計算した金額を控除するだけです。

 以上の実情を考えますと、給与計算は、主に労働社会保険諸法令の専門知識を活用応用して計算するものですので、多くの社労士の方が第一号業務か第二号業務(社労士の独占業務)に該当するのだろうと考えると思います。

 しかし、それは大間違いだと思いますのでご注意ください。

 なぜなら、給与計算は確かに、主に労働社会保険諸法令の専門知識を活用応用して計算するものですが、

 所得税の代理計算(所得税源泉徴収や年末調整)をする部分は、税理士法の「税務代理」に該当し、そうであれば「税理士の独占業務」に該当するからです。

 そして、社労士法第二条(社労士の業務)第4項には、第一号から第三号までの業務(事務)に「その事務を行うことが他の法律において制限されている事務・・・は含まれない」という規定があるのです。

 従って、給与計算は、主に労働社会保険諸法令の専門知識を活用応用して計算するものであっても、第一号から第三号までの業務には該当しないことになるのです。

 そうしますと、給与計算は、その他の補佐人業務とも異なりますので、社労士法第二条(社労士の業務)のどの業務にも該当しない「法定外業務」ということになるのです。

 社労士法第二条(社労士の業務)第4項の「その事務を行うことが他の法律において制限されている事務・・・は含まれない」という規定がなぜ存在するのかは、

 恐らく「給与計算」という業務を「社労士の独占業務」にしたくない、という政治的な圧力が働いたのであろう、と想像しますが、これ以上の想像はやめておこうと思います。

 法定外業務と言いますと、違法な業務になるのではないのか、と思うかもしれませんが、全然違法ではなくて、労働社会保険諸法令の専門知識を活用応用できるその他業務というものがまだあるのです。

 例えば、助成金の申請代行、予備校講師の業務、労働基準監督官の業務、労働組合役員の業務、等です。

 社会保険労務士の本質について、もっと詳しく知りたい方は、

 ウエブサイト「社会保険労務士/社務士とは定義」を参照してください。

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