社労士開業失敗の反省から学んだこと

社労士とは何か、定義、開業成功社労士の業務、起業とは何か、開業準備の全体像、顧問先を着実に開拓できる仕組み、他

労働社会保険諸法令と給与計算

 今回は、社会保険労務士法議員立法で作られたためか、厚生労働省全国社会保険労務士会連合会も知らない「社労士の業務」についての話です。

 とりわけ、社労士の中心的業務である「給与計算」について、それはなぜなのか、

 ほとんどの社労士が知らない「労働社会保険諸法令と給与計算」の深い関係を、史上初めて、ズバリ!明らかにしますのでご期待ください。

 先ずは「労働社会保険諸法令の全体像」を具体的に文章表現してみますと、

 労働社会保険諸法令は、企業の人事労務を規制する法令(労基法、安衛法、等)であると共に、給与計算(賃金計算、役員報酬計算)、労働社会保険の届出、就業規則、等について規定している法令です。

 社会保険労務士の方は、今まで労働社会保険諸法令の中で「給与計算」という言葉を見たことも聞いたこともないと思いますので、

 「労働社会保険諸法令の全体像」の中に突然「給与計算」という言葉が出てきて、既に驚いていることと思いますが、

 労働社会保険諸法令の大半が、実は「給与計算」について規定している法令なのです。

 なぜなら、労働社会保険諸法令は、労基法、労災法、雇用法、徴収法、健保法、厚年法、介保法、等によって、企業における「給与」の「総支給額」「労災保険料」「雇用保険料」「健康保険料」「厚生年金保険料」「介護保険料」「労使協定による控除額」等について規定している法令だからです。

 これが、社労士の中心的業務は「給与計算」であることの理由であると共に、「労働社会保険諸法令と給与計算」の深い関係の正体なのです。

 そして、給与計算は、社会保険労務士が開業成功するために絶対必要な業務なのです。

 「社労士の業務」について、もっと詳しく知りたい方は、ウエブサイト「社会保険労務士/社労士とは定義」を参照してください。

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所得税法の全体像

 社会保険労務士は、給与計算で給与所得の所得税を計算しますので、

 所得税法の詳細な専門知識までは不要だと思いますが、所得税法の本質的基礎知識(原理原則の知識)は必須だと思います。

 このため、給与計算に関する「所得税法の全体像」を先ずは把握しておきましょう。

 所得とは、1月から12月までの暦年単位で、個人単位に収入から経費を差し引いた「もうけ」のことを言います。

 そして所得は、次の「10種類の所得」に分類されます。

 ①利子所得、②配当所得、③不動産所得、④事業所得、⑤給与所得、⑥譲渡所得、⑦一時所得、⑧雑所得、⑨山林所得、⑩退職所得

 所得税の課税方法には「総合課税」と「分離課税」があります。

 総合課税とは、所得を合算して「総所得金額」に税率を乗じて課税する方法です。

 分離課税とは、原則他の所得と合算せず低い税率で税額を計算する課税方法です。 ただし、損失がでたとき、損失額を3年間繰越控除はできますが、損失額を原則的に他の所得と合算して相殺はできない課税方法です。

 例外がありますが、①利子所得、②配当所得、③不動産所得、④事業所得、⑤給与所得、⑥譲渡所得、⑦一時所得、⑧雑所得、は「総合課税」になります。

 ⑨山林所得、⑩退職所得、例外(土地建物等の⑥譲渡所得、株式等の⑥譲渡所得、FXや先物取引の⑧雑所得、その他)、は「分離課税」になります。

 給与所得は「総合課税」になりますので、所得税計算の流れは、

 ①から⑧のそれぞれの「所得」を合算し、各種「非課税所得」と各種「所得控除」を控除して、控除後の課税所得金額(課税対象額)に税率を乗じて「所得税額」を求め、さらに各種「税額控除」を控除して最終的に所得税の実際の「納税額」を計算します。

 しかし、実際の給与計算では、合算すべき他の所得はなくて、所得は1社からの給与所得だけであることを前提に、所得税の計算をします。

 従って、合算すべき他の所得がある場合、原則確定申告が必要になります。

 確定申告とは、1年間の正しい所得税を計算し、確定させる手続を言います。

 以上が「所得税法の全体像」ですが「給与計算の全体像」からもっと詳しく知りたい方は、ウエブサイト「社会保険労務士/社労士とは定義」を参照してください。

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開業に必要な知識

 社会保険労務士が独立開業するのであれば、

 労働社会保険諸法令の高度な専門知識が必須になるのは当然として、

 それに加えて、社会保険労務士の仕事(商品)に関する専門知識も必須になりますのでご注意ください。

 具体的には最低でも、

 給与計算、労働社会保険の届出、労務相談(労働判例、事例等)の専門知識が必須です。

 さらに、社会保険労務士事務所の経営者として、広告宣伝担当者として、IT担当者として、営業担当者として、経理担当者として、

 極めて幅広いバランスが取れた「本質的基礎知識(原理原則の知識)」も必須になりますのでご注意ください。

 つまり、社会保険労務士が独立開業するのであれば、

 極めて幅広いバランスが取れた膨大な知識を整備しなければならないのです。

 このため、開業に必要な知識の整備だけでも、

 決して誰でもできる容易なものではありませんのでご注意ください。

 このように、開業に必要な知識の量があまりにも膨大なため、

 開業に必要な知識は、

「本質的基礎知識(原理原則の知識)」と「例外を含めた詳細な専門知識」に

明確に分けて、効率的に知識の整備をするようにしましょう。

 開業に必要な知識ではなく「開業準備すべきもの」などについて知りたい方は、ウエブサイト「社会保険労務士/社労士とは定義」を参照してください。

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開業成功社労士の取扱業務

 社会保険労務士の業務は、社労士法第二条で規定されていますが、

 社労士法第二条は、大変複雑なうえに曖昧な条文ですので、要約して暗記をすることはできますが、ほとんど誰も理解できないのが実情です。

 このため、社会保険労務士の試験に合格しても、驚いたことにほとんど誰も社会保険労務士の業務(仕事)は何か、を知らないのです。

 社労士法は議員立法で作られたためか、Webサイトを見た限りでは、

 厚生労働省全国社会保険労務士会連合会も、社会保険労務士の業務(仕事)は何か、を知らないのです。

 しかし、社会保険労務士の業務(仕事)は、社会保険労務士の商品でもありますので、

 社会保険労務士が開業するのであれば、本来これを知らずに開業してはいけません。

 そこで、開業成功社労士のWebサイトだけを抽出して調査分析し、

 「開業成功社労士の中心的取扱業務」を解明しましたので、ここに明らかにします。

 1.給与計算の代行(必須)
 2.顧問業務(必須)
   (1)労働・社会保険の届出代行
   (2)労務相談での助言・指導
 3.就業規則の作成変更
 4.助成金の申請

 この他に「開業成功社労士のその他取扱業務」もありますが、

 開業成功社労士のWebサイト抽出方法等、詳しいことはウエブサイト「社会保険労務士/社務士とは定義」を参照してください。

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社労士の専門分野

 社会保険労務士の専門分野には、どのようなものがあるのか、を分類整理してみました。

 社会保険労務士の試験は、労働社会保険諸法令の詳細な知識があるかどうかを問う試験ですので、社労士の専門分野は労働社会保険諸法令だけだ、と思う方がいるかもしれませんが、それは大きな間違いですのでご注意ください。

 労働社会保険諸法令は、社会保険労務士に必要な法令の知識に過ぎませんが、社労士の専門分野には、労働社会保険諸法令に加えて、その知識を活用応用して行う社労士の業務(商品)があります。

 ここで労働社会保険諸法令とは、労働社会保険諸法令の知識に加えて、法学、憲法民法、法改正、労働判例、事例、等の関連知識も含みます。

 また、社労士の業務(商品)には、中心的取扱業務とその他取扱業務がありますが、

 中心的取扱業務とは、給与計算、労務相談、労働社会保険届出、就業規則作成、助成金申請、等の業務を指します。

 その他取扱業務とは、労務監査、年金相談、事務代理、特定社労士業務、裁判所の補佐人業務、人事労務、等の業務を指します。

 つまり、社労士の専門分野は、労働社会保険諸法令に関連して非常に範囲が広いのです。

 従って開業する場合、開業準備作業は大変膨大なうえに極めて難しいため、開業当初は、社労士の業務(商品)を必要最小限に絞り込むことをお薦めします。

 例えば、労働社会保険諸法令、法改正、労働判例、事例、労務相談、給与計算、労働社会保険届出、に専門分野の知識や業務を絞って開業準備することをお薦めします。

 話が長くなりましたので、この辺にしておきますが、

 社会保険労務士に必要な専門外分野の知識や業務について知りたい方は、ウエブサイト「社会保険労務士/社務士とは定義」を参照してください。

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事務指定講習は受講すべきか

 社労士法第三条第一項によりますと、2年以上の実務経験がなくても、事務指定講習を受講すれば社会保険労務士となる資格を有する、とされています。

 このため、実務経験がない多くの社労士試験合格者の方が、2年以上の実務経験は面倒なので、事務指定講習を受講しようと考えると思います。

 しかし、その安易な考えは「致命的な誤り」ですのでご注意ください。

 つまり、2年以上の実務経験は絶対必要ですので、実務経験なしで社会保険労務士になるための事務指定講習は、受講不要だということです。

 社会保険労務士の2年以上の実務経験は、先ずは給与計算、労務相談、労働社会保険の届出手続について専門知識を整備したうえで、本物の開業成功社労士事務所に就職し、実務経験を積ませてもらうことをお薦めします。

 自分は法令に従ったつもりで事務指定講習を受講しても、実務経験なしで社会保険労務士になってしまいますと、実際には適切な実務ができないため、仕事ができない社会保険労務士になってしまいますのでご注意ください。

 事務指定講習は、通信指導課程(4月間)と面接指導課程(4日間)により行います。

 通信指導課程は、労働社会保険の届出の代表例について、演習形式で自習するものです。

 面接指導課程は、労働社会保険諸法令の概要について、講義形式で受講するものです。

 このため、事務指定講習は、厚生労働大臣が認めていても、社会保険労務士になるために必要な講習内容にはなっていないのです。

 社会保険労務士が法令を遵守した適切な実務ができるようになるためには、2年以上の実務経験は絶対必要です。

 実際には、最低2年以上の実務経験がなければ、知識だけで適切な実務ができるようにはならないことにご注意ください。

 特に開業する場合、社会保険労務士が開業成功を実現するためには、給与計算代行を受託することが必須になりますが、

 正確な給与計算は、給与計算ソフトを使用するにしても、2年以上の実務経験がなければ「計算結果の検証」ができるようにはなりませんのでご注意ください。

 社会保険労務士事務所の取扱業務として、給与計算代行が必須になる理由については、ウエブサイト「社会保険労務士/社労士とは定義」を参照してください。

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信じる者は救われる

 新年早々コロナの話題で恐縮ですが、私にとっては現実的で深刻な問題ですので、この年末年始に考えたことを紹介します。

 私は現在70歳で一人暮らしをしているのですが、もし私がコロナに感染したら、恐らく1か月後くらいには病院で死んでいる可能性があると思います。

 このため、自分が死んだときのことなんて、今まではあまり考えたくないと思っていましたが、最近のコロナ騒動を見ていますと、そうも言ってはおれなくなりました。

 そこで、私がコロナで死んだら、誰にどのようにして欲しいのか、を目の前の現実的な問題として具体的に考えさせられました。

 年齢がまだ若い方は、自分が死んだときのことなんて、あまり具体的に考えたことがないと思いますが、人間若くても突然死ぬ場合もありますので、私が考えたことを参考にしていただければと思います。

 私は次のことを早急に決めて、準備をしなければならないと思いました。

 先ず誰に私の遺体を引き取ってもらいどこに安置するのか、誰に私の死亡届を出してもらうのか、通夜や葬儀は誰にどのようにしてもらいたいのか、私の遺骨はどこにどのように納骨して欲しいのか、私の家の私物はどのように処分してもらいたいのか、私の残った財産は誰にどのように処分して欲しいのか

 その他残りの人生で、寝たきりになったらどうするのか、認知症になったらどうするのか、植物状態になったらどうするのか、等についても自分の考えを整理しました。

 しかし、以上のことは全て、家族がいないと自分では絶対にできないことですので、一人暮らしの私の場合「契約家族」を作ることにしました。

 自分では絶対にできないことは、とにかく誰か人を信じて、誰か人に頼む以外に方法はないことを痛感させられました。

 これを「信じる者は救われる」というのだと思いました。

 今回は社労士の話題から逸れましたが、社会保険労務士の本質について知りたい方は、ウエブサイト「社会保険労務士/社労士とは定義」を参照してください。

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